地籍調査の流れ
1.地籍調査の実施計画をつくります
調査を実施しようとする市町村が、関係機関との連絡や調整を行い、いつ、どの地域を調査するかなどの計画をつくります。
2.住民への地元説明会を開催します
調査を行う地域の土地の所有者の皆様に集まっていただき、調査の内容やその必要性について、説明会を実施します。
なお、説明会の通知は、手紙にてお伝えします。
3.境界の確認をします(一筆地調査)
地籍調査では、土地所有者の方々に自分の土地の範囲を明確にしてもらいます。公図などをもとに作成された資料を参考に、調査担当者が現地を訪ねます。
そして、隣接者、双方の合意の上で土地の境界を確認してもらいます。
また、土地の所有者、地番、地目なども合わせて調査します。
このようにして確認された境界に、「境界杭」を打ちます。
この杭は、将来にわたって各筆ごとの土地の境界(筆界)を表す大切な杭となります。
4.境界の測量をします(地籍測量)
測量の基礎となる図根点を設置し、段階を踏んで各筆ごとの地球上の位置を決める測量を行います。
各筆ごとの位置が決まったら、その結果をもとに正確な地図(地籍図)を作り、面積を測ります。
5.地籍図及び地籍簿案をつくります
一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍図及び地籍簿案を作成します。
6.地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧)
作成された地籍図と地籍簿案は、所有者の皆様に閲覧していただき、確認を行います。閲覧場所及び日程は手紙にて通知します。期間は20日間です。
万が一、結果に誤り等があった場合には、申し出て下さい。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
7.地籍調査の成果を登記所へ送付します
地籍調査の成果(地籍図と地籍簿案)は、その写しが登記所に送付されます。
登記所では、地籍簿案をもとに土地登記簿を修正し、それまでの地図の代わりに、地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。
以後登記所では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。
上記イラスト等は、国土交通省国土調査課の許可を得て掲載しています。
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