有田市漁業後継者支援事業
本市水産業の発展と漁村地域の活性化を図るため、漁業後継者及び漁業新規就業者が漁業経営に必要な資格を取得するための経費と、有田市内の民間賃貸住宅に居住する漁業新規就業者に対して家賃の一部に対し補助金を交付します。
詳細についてはそれぞれ下記交付要綱をご確認ください。
資格取得のための補助(有田市漁業後継者支援事業費補助金交付要綱)
漁業後継者及び漁業新規就業者が漁業経営に必要な資格を取得するための経費の一部を補助する。
補助対象事業の名称及び内容
- 小型船舶操縦士免許の取得
- 海上特殊無線免許の取得
補助対象の範囲及び補助金の額
- 事業費の2分の1以内(1事業当たりの補助金の最高限度額は20万円)
補助対象者
- 有田市内に住所を有し、現に居住する15歳以上50歳未満の者
- 現に漁業に従事している者、若しくは新たに漁業に就業しようとする者
- 支援事業により取得した資格を活用して年間90日以上の就業日数を確保し、将来においても漁業に就業する意欲が高い者
家賃補助(有田市漁業新規就業者住居支援事業費家賃補助金交付要綱)
有田市内の民間賃貸住宅に居住する漁業新規就業者に対して家賃の一部を補助する。
補助金の額及び交付期間等
- 毎月の契約家賃の2分の1以内で千円未満を切り捨て(限度額:月額2万5千円)。
- 交付期間は、支給開始月から起算して2年。
- 補助金は、1年を6月ごとの2期に区分し、それぞれの期間満了後に6月分を交付。
補助対象者
- 世帯の総収入が800万円以下の者
- 新たに漁業に就業しようとする15才以上50才未満の者で、将来においても漁業に従事する意欲が高い者
- 申請日の属する年度以前において、申請者が納税義務を負う市区町村に納付すべき税額に滞納がない者
- 有田箕島漁業協同組合長又は雇用主の推薦する者
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていないこと
※1年間の補助対象人数の限度は、5名とする。
※民間賃貸住宅・・・有田市内に所在する賃貸住宅(公営住宅並びに公的家賃住宅、社宅、寮等の給与住宅を除く。)をいう。
※家賃・・・賃貸借契約書に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料を除く。)をいう。
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このページに関するお問い合わせ
経済建設部 産業振興課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3624(商工観光係)
電話:0737-22-3628(水産係)
ファクス:0737-83-3108
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