森林環境譲与税の使途の公表について

ページID1003166  更新日 令和5年10月23日

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森林環境譲与税の使途について

森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が徴収することとされています。

また、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林環境税の課税に先行して令和元年度から市町村や都道府県に対して、譲与が開始されています。森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の推進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 

使途の公表について

森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、公表する必要があります。つきましては、次のとおり使途の公表をいたします。

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