森林の土地の所有者となった旨の届出制度

ページID1001152  更新日 平成30年9月26日

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森林の土地所有者となった方は届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市役所への事後の届出が義務付けられました。これは、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が間伐等をする場合に効率的に森林整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。

詳細については下記リンクをご参照ください。

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