森林の立木を伐採するときは

ページID1001153  更新日 平成30年9月26日

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森林の伐採には届出が必要です

たとえ自分の山でも森林を伐採する時は、事前に届出をすることが法律で義務付けられています。

伐採及び伐採後の造林の届出制度が新しくなりました。

新しい制度は、森林の伐採や伐採後の造林が市町村整備計画に従って適切に行われるよう、届出をしていただくものです。

  1. 届出者⇒森林所有者や立木を買い受けた者など
  2. 届出先⇒伐採する森林が所在する市町村の長
  3. 届出の時期⇒伐採を始める日の90日前から30日前まで
  4. 対象森林⇒保安林などを除く民有林
  5. 届出をしない場合⇒罰則があります。無届の場合には罰則(100万円以下の罰金)があります。また、無届による伐採を行い、災害を発生させる恐れがある場合は伐採の中止命令や造林命令の対象となり、命令に従わない場合にも罰則(100万円以下の罰金)があります。

詳細については下記リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

経済建設部 有田みかん課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3635
ファクス:0737-83-3108
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