新たに森林の土地を所有したときは

ページID1001151  更新日 平成30年9月26日

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新たに森林の土地を所有したときには届け出が必要です。

森林の土地所有者届出制度について

新たに森林の土地の所有者となった方は、法律(森林法)により、土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村への届け出が義務付けられています。

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をする必要があります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は対象外となります。

詳細については下記リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

経済建設部 有田みかん課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3635
ファクス:0737-83-3108
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