有和中学校建設工事に係る条件付き一般競争入札の執行について (令和3年6月18日)

ページID1003350  更新日 令和3年8月12日

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有和中学校建設工事に係る条件付き一般競争入札について、下記のとおり執行します。

更新について

更新日 更新内容
6月18日 入札公告を掲載しました。
7月14日 質疑に対する回答(1回目)及び仕様書等の変更・追加を掲載しました。
7月16日

仕様書等の変更・追加欄を作成しました。

仕様書等の変更・追加 別紙5を掲載しました。

7月16日

質疑に対する回答(1回目追加分)及び仕様書等の変更・追加を掲載しました。

7月21日

質疑に対する回答(1回目、2回目)及び仕様書等の変更追加を掲載しました。

1回目回答PDFが正しく表示されていなかったため、新たに掲載しました。

7月26日

1回目回答PDFが正しく表示されていなかったため、再度掲載しました。

仕様書等の追加・変更を掲載しました。

8月11日 入札経過書(開札後)を掲載しました。
8月12日 入札経過書(落札決定後)を掲載しました。

 

入札経過書

質疑回答、仕様書等の変更・追加

1回目 質疑回答

仕様書等の変更・追加

2回目 質疑回答

入札に付する業務の概要

工事年度・工事番号

令和3年度 教総施 第4号

工事名
有和中学校建設工事
工事場所
和歌山県有田市箕島地内
工事期間
令和5年1月31日まで
工事内容

有和中学校の新校舎及び体育館建設工事

  • 校舎棟                   RC造 4階建 延床面積6,197㎡
  • メディアセンター棟  RC造 2階建 延床面積1,647㎡
  • 体育館棟                  S造 5階建 延床面積6,697㎡
  • 外構工事一式       
予定価格
金4,495,160,000円(消費税及び地方消費税の額を含まない)
調査基準価格
金4,135,547,000円(消費税及び地方消費税の額を含まない)
最低制限価格
金3,371,370,000円(消費税及び地方消費税の額を含まない)
施行形態
特定建設工事共同企業体
支払条件

前払金   有

中間前払金 有

部分払   有(5回まで)

各会計年度における請負代金の支払限度

令和3年度 請負代金の約30%の金額

令和4年度 請負代金の約70%の金額

契約保証
議会の議決

入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件をすべて満たす共同企業体であること。また各構成員は2以上の共同企業体となることはできない。

  • 共同企業体のすべての構成員は次の1から9に掲げる全ての要件を満たしていること。
  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
  2. 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。
  3. 公告日現在において、有田市の発注する建設工事の入札参加資格を有する者であること。
  4. 有田市建設工事等に係る入札参加資格停止等の措置要綱(平成20年有田市訓令第2号)に基づく入札参加資格停止を受けている期間中でないこと。
  5. 和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置期間(平成16年6月15日制定)に基づく入札参加資格停止を受けている期間中でないこと。
  6. 建設業法に基づく建築一式工事の特定建設業の許可を受けている者であること。
  7. 有田市建設工事等暴力団排除に関する措置要綱(平成22年有田市訓令第47号) に基づく排除措置を受けている期間中でない者であること。
  8. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更正手続または再生手続開始の決定を受けている者を除く。
  9. この入札に参加しようとする者との間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
    資本関係

    以下のいずれかに該当する二者の場合。

    1. 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。2において同じ)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。2において同じ)の関係にある場合
    2. 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
    人的関係

    以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1については、会社等(会社法施行規則(平成18年年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

    1. 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合同会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合員の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ)が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
    2. 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現任兼ねている場合
    3. その他入札の適正さが阻害されうると認められる場合
    • 複数の単体企業により構成される組合等(以下「組合等」という。)とその組合等を構成する単体企業の場合
    • その他上記1又は2と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

     

  • 共同企業体の要件

  1. 一共同企業体の構成員は、二者又は三者であること。

  2. 一共同企業体の出資比率は、二者の場合30%以上、三者の場合20%以上であること。

  3. 共同企業体の施工形態は共同施工方式であること。

  • 代表幹事の要件

  1. 一共同企業体の代表幹事となる者は、建設業法第27条の29第1項に定める総合評定通知書における建築一式工事の総合評定値(P点)(入札日時点で有効な審査基準日のもの。以下を単に「総合評定値」という。)が1400点以上の者であること。

  2. 建築一式の監理技術者資格者証を有する者を当該工事に専任で配置すること。(当該企業に在籍する期間が入札書提出日において3ヶ月を経過している者に限る。また営業所専任技術者との兼任は不可)

  3. 平成21年6月1日から入札書を提出した日までに完成し、引渡しが完了した1件の工事で次の表に示す要件をすべて満たした工事を元請として受注した実績がある者であること。
    1.国又は地方公共団体等が発注者であること。(「国又は地方公共団体等」とは、中央省庁、都道府県、市町村、特別区、一部事務組合、財産区、地方開発事業団等、地方公共団体が設立した財団法人とする。)
    2.建築物の新築工事であること。
    3.単独又は代表幹事として受注したものであること。
    4.契約金額が35億円以上または延床面積12,000㎡以上(複数棟を施工し、その合計延床面積が12,000㎡以上でも可。ただし、その場合延床面積5,000㎡以上の棟を含んでいること。)の工事であること。

     

  • 代表幹事を除く構成員の要件
  1. 主たる営業所(建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する1ヵ所の営業所をいう。)が有田市内にある者であること。
  2. 総合評定値が720点以上の者であること。
  3. 建築一式の監理技術者資格者証を有する者または主任技術者の資格を有する者を当該工事に専任で配置すること。(当該企業に在籍する期間が入札書提出日において3ヶ月を経過している者に限る。また営業所専任技術者との兼任は不可)

 

落札者の決定方法

  1. 予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者(入札参加資格審査を行った結果、入札参加資格を満たさないと判断された者、または低入札価格調査実施要領に基づく失格判定基準に該当することとなった者、また調査の結果、適合した履行がされないおそれがあると認められた者を除く)を落札者とする。
  2. 入札執行者は、前項の落札者に該当する者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、当該者がくじ引きに参加できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。

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