有田市内で引っ越したときの手続きは?(転居)

ページID1001906  更新日 平成30年10月1日

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転居届の注意点

市内で引っ越しされた人は、新しい住所地に住み始めてから14日以内に市民課の窓口で転居届をしてください。
印鑑登録については、転居届をしますと自動的に新しい住所に変更されますので、改めて手続きをする必要はありません。
(注)届出の際は来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付証明書または健康保険証)が必要です。

転居に伴う主な手続き

  • 国民健康保険、後期高齢保険に加入している人は、保険証を保険年金係にお持ち下さい。
  • 公立の小学校、中学校に通っている児童、生徒がいる人で、学区が変わる場合は、教育委委員会で手続きが必要です。
  • 児童手当を受けている人は福祉課で手続きが必要です。
  • 福祉医療費助成制度(心身障害者、65歳以上重度心身障害者、乳幼児、子ども、一人親家庭等)を受給している人は福祉課で手続きを行って下さい。
  • 介護保険の被保険者、老人保険医療受給者の人は、高齢介護課で手続きを行って下さい。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
市民福祉部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。