子どもが生まれたときの手続きは?

ページID1001596  更新日 平成30年9月27日

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出生届の注意点

届出先

父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村役場

届出人

父または母。父母が届け出られない場合は、同居人、医師、助産師の順で届出しなければなりません。

届出期間

出生届は、生まれた日を含めて14日以内に届けてください。
休日・夜間でも受け付けます。また14日目が市役所が休日の場合には、翌日でも結構です。

必要なもの

  • 届書(出生証明書添付のもの1通)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

(注)子の名に使用できる文字は、戸籍法で定められており、人名用漢字、カタカナ、ひらがなを使うことができます。使える文字を確認したい場合は、市民課で確認できます。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
市民福祉部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。