結婚したときの手続きは?

ページID1001904  更新日 令和6年3月6日

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婚姻届の注意点

届出先

夫または妻の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場
休日・夜間でも受け付けます。届出の用紙は、全国共通で、有田市では、市民課に用意しています。

届出人

夫と妻

届出期間

特に制限はありません。
婚姻届は、市区町村役場で届出が受理された日が婚姻の日になります。

必要なもの

  • 届書(1通)
  • 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付証明書
    または、健康保険証等)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)

婚姻届の記載について

  • 氏名は婚姻前の氏名で記入します。
  • 住所は婚姻届を出す時点での住民登録地を記入します。ただし婚姻届を出すのと同時に転入・転居届も提出する場合は、新しい住所を書きます。
  • 必ずどちらの氏を名乗るのかを選びます。
  • 氏が変わらない方がすでに戸籍の筆頭者である場合は、「新しい本籍」欄には何も記入しません。
  • 届書の左下の欄には、夫と妻の署名が必要です。届書右の証人欄には満18歳以上の方2人の署名も必要です。押印は任意です。
  • 令和4年4月1日に女性の婚姻することができる年齢が18歳に引き上げられ、男女ともに、婚姻することができる年齢が18歳になりました。ただし、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。この場合、父母の同意が必要となります。                                       

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
市民福祉部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。