死亡したときの手続きは?

ページID1001905  更新日 平成30年10月1日

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死亡届の注意点

届出先

本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋などの管理人

届出期間

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3カ月以内)に手続きをしなければいけません。
休日・夜間でも受け付けています。

必要なもの

  • 届書(死亡診断書添付のもの1通)
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)

死亡届以外の手続き

死亡された人が次に該当する場合は、後日それぞれの手続きが必要です。

  • 印鑑登録をしていた場合は、印鑑登録証を返納して下さい。
  • 外国人が亡くなられた場合は、在留カードまたは特別永住者証明書を返還して下さい。
  • 国民健康保険、後期高齢保険加入者は、保険年金係で手続きを行って下さい。
  • 福祉医療費助成制度(心身障害者、65歳以上重度心身障害者、乳幼児、子ども、一人親家庭等)を受給している人は福祉課で手続きを行って下さい。
  • 国民年金に加入中だった人は、保険年金係で手続きを行って下さい。
  • 国民年金を受給していた人は、保険年金係で手続きを行って下さい。
  • 65歳以上の人は、介護保険係で介護保険証の返還等の手続きを行って下さい。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
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