後期高齢者医療被保険者証の廃止について
従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されました
マイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、従来の後期高齢者医療被保険者証は廃止となり、新たに発行されなくなりました。
医療機関等で受診されるときは、「マイナ保険証」または、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を提示してください。
マイナ保険証の利用申込みは病院の受付(カードリーダー)でもできます
マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
令和7年度は暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず、被保険者全員の方に「資格確認書」を交付します
※令和7年7月初旬頃から被保険者全員の方に順次、簡易書留により送付します。
※有効期限は、令和7年7月1日から令和8年7月31日までです。
DV・虐待等被害者の方に関するお知らせ
DV・虐待被害者等の方においては、ご自身の情報が加害者等に開示されないようご留意いただく必要があります。
住民基本台帳事務における支援措置等を受けている方は、情報閲覧を制限する届出は不要です。
ただし、加害者等にご自身の情報を閲覧されることを防ぐため、以下の機能が使用できません。
1.マイナンバーカードの健康保険証としての利用
2.ご自身の健康保険情報、医療費情報、薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
3.その他、マイナンバーカードを利用した機能
※住民基本台帳事務における支援措置等を受けていない方は保険年金課までご相談ください。
マイナ保険証の利用について
マイナンバーカードを保険証として利用することで、以下のようなメリットがあります。
(1)より良い医療を受けることができます
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
(2)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されます
限度額適用・標準負担額減額認定の事前申請は必要なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(長期入院該当については、申請が必要となりますのでご注意ください。)
(3)確定申告の医療費控除が便利になります
マイナポータルを利用して、自身の医療情報を確認できるので、医療機関等の領収書がなくても医療費控除の申告ができます。
(4)急病のとき、マイナ保険証が役立ちます
ご自身で説明することが難しい状況でも、救急隊員が原則として本人の同意を得て、病歴や飲んでいるお薬を把握し、円滑な搬送先病院の選定や適切な処置を行うことができます。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
