後期高齢者医療制度にかかる届出
資格を取得するとき届出に必要なもの
※新たに75歳になられる方(昭和24年12月1日生まれまで)には、75歳の誕生日までに被保険者証を郵送します。
また、昭和24年12月2日~昭和25年6月30日生まれの方につきましては、暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を郵送します。
いずれも資格取得の届出は不要です。
転入の場合
- 前住所地発行の負担区分証明書
生活保護廃止の場合
- 生活保護廃止(停止)通知書
65歳~74歳の方で、一定程度の障がいがある方の場合
- 健康保険証(現在加入されているもの)
- 身体障害者手帳等又は国民年金等(障害年金)の証書等
資格を喪失するとき届出に必要なもの
転出の場合
- 後期高齢者医療被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)
- 特定疾病療養受療証(お持ちの方)
生活保護開始の場合
- 生活保護開始決定通知書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)
- 特定疾病療養受療証(お持ちの方)
亡くなられた場合
- 後期高齢者医療被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)
- 特定疾病療養受療証(お持ちの方)
- 埋火葬許可証又は死亡診断書
- 会葬礼状又は葬儀費用の領収書(葬儀を行った方の確認に必要になります。)
- 葬儀を行った方名義の、通帳又は口座の情報のわかるもの
障害認定に該当しなくなった場合
- 後期高齢者医療被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)
- 特定疾病療養受療証(お持ちの方)
その他
住所を変更した場合(県内)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)
- 特定疾病療養受療証(お持ちの方)
被保険者証を紛失又は、破損された場合
- 本人と確認できる証明書
(運転免許証・年金手帳・介護保険証など、2種類以上持参ください。) - 後期高齢者医療被保険者証(破損した場合)
※本人確認できる証明書の提示がないため、本人確認できない場合や、本人以外の方(代理人)が再交付の手続きをされる場合は、窓口ではお渡しできませんので、郵送での再交付になります。
交通事故等にあった場合
- 後期高齢者医療被保険者証
- 交通事故証明書
高度の治療を長期間継続して受ける必要がある場合
人工透析が必要な慢性腎不全
先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症
先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症
- 保険医の証明
- 後期高齢者医療被保険者証
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
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