令和4年10月1日から医療費の窓口負担が変わります

ページID1003899  更新日 令和6年1月10日

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令和4年10月1日から医療費の窓口負担が変わります

令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方(現役並み所得:3割負担は除く)の
窓口負担が1割負担から2割負担に変わります。

一定以上の所得(2割負担)に窓口負担が変更される方

  • 75歳以上の後期高齢者医療の被保険者(65歳~74歳で障害認定を受けた方を含む)
  • 課税所得(※1)が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額(※2)」が200万円以上の人     (世帯に後期高齢医療被保険者が2人以上いる場合「年金収入+その他の合計所得」が320万円以上となります)                                                                                                                                  ※1 課税所得(住民税納税通知書の課税標準の額から所得控除等を差し引いた額)                                           ※2 その他の合計所得(事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額)        ※年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません                               

 

窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は窓口負担が2割になる方について、1カ月の外来での医療費の窓口負担の増額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外です)

  • 配慮措置が適用される場合の計算方法
計算例:1ヶ月の医療費全体額が50,000円の場合

窓口負担割合1割の時(1)

5,000円

窓口負担割合2割の時(2)

10,000円

 負担増(3)((2)-(1))

5,000円

窓口負担増の上限(4)

3,000円

 払い戻し等((3)-(4))

2,000円

     

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〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
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