海外療養費について

ページID1002717  更新日 令和5年4月1日

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海外渡航中に病気やけがで医療機関等にかかった場合の医療費について、申請により認められると、自己負担相当を差し引いた額を基準として、海外療養費が支給されます。ただし、日本国内で保険の効く診療に限られます。出産費用(自然分娩)は保険が効きませんので海外療養費の対象にはなりませんが、出産育児一時金(48万8千円)の対象になります。

支給される範囲

以下を除く、日本国内で同様な病気にかかった場合の、国民健康保険で扱う範囲内。

※保険の効かない診療・差額ベッド代・美容整形・高価な歯科材料や歯列矯正・治療を目的に海外に行き治療を受けた場合(臓器移植など)

支給金額

医療費は国によって異なりますので、日本国内で同様な病気にかかった時、国民健康保険で診療を受けた場合を基準として、支払った医療費から自己負担相当を差し引いた額が支給されます。

申請方法

医療機関等では医療費の領収書を必ず受け取ってください。さらに、医師に「診療内容明細書」と「領収明細書(医科・調剤薬局と歯科で様式が異なります)」を記入してもらいます。月をまたがる診療の場合は、1か月単位で作成してもらいます。また、ご自身で国民健康保険用国際疾病分類表を参考にしてこれらの書類の翻訳文を作成してください。

申請に必要なもの

  1. 届出する方の本人確認証(運転免許証、マイナンバーカード等)
  2. 海外で治療を受けられた方の被保険者証(国民健康保険証)
  3. 療養費支給申請書(市役所に備えております)
  4. 世帯主の印かん
  5. 医療費の領収書原本
  6. 診療内容明細書とその翻訳文
  7. 領収明細書とその翻訳文
  8. 海外で治療を受けた方のパスポート
  9. 国民健康保険の世帯主名義の振込先口座が確認できるもの(預貯金通帳の写しなど)

※世帯主名義以外の口座へ振り込みを希望される場合、支給金の受領を委任する旨、世帯主と口座名義人双方の記名押印が必要となります。

不正請求防止に向けた取り組み

  • パスポート等で海外渡航履歴を確認させていただきます。
  • 必要に応じ、申請内容について現地の医療機関等に確認をとる場合がありますので、このことに関する同意書を作成していただきます。
  • 請求内容が著しく不自然な場合、海外療養費を支給しない場合があります。
  • 不正請求を行った場合や不正請求の疑いがある場合は、警察と相談・連携を図り、適切な対応をとります。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。