療養の給付
病気やケガをしたとき、被保険者番号のわかるもの(マイナ保険証または資格確認書等)などを医療機関の窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで診療等を受けることができます。
医療費の自己負担割合
- 義務教育就学前
- 2割
- 義務教育就学~69歳まで
-
3割
- 70歳~74歳
(現役並み所得者) - 2割
(3割)
療養費の支給
次のような場合、いったん医療費は全額自己負担となりますが、その後国保窓口へ申請し、保険の適用が認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
- 事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
- ギブス、コルセットなどの治療用装具を購入したとき ※
- 輸血のための生血代を負担したとき ※
※医師が治療上必要と認めたものに限る
国民健康保険で受けられる施術等
- 柔道整復師の施術
- あんま師・マッサージ師・はり師・灸師の施術 ※
- 訪問看護療養費 ※
※医師の同意書などが必要となります。
小児弱視等の治療用眼鏡などに療養費が支給されます。
小児の弱視等、治療用眼鏡として用いる眼鏡及びコンタクトレンズの購入代金の一部が療養費として支給されます。
対象者
9歳未満の小児(眼科医の診察を受けたときに9歳未満であること。)
対象となるもの
小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると眼科医が認め、その証明があるもの。(斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては対象外です。)
支給額
購入費用の7割(義務教育就学前は8割)。ただし、眼鏡は40,492円、コンタクトレンズは1枚13,780円が上限となります。
治療用眼鏡等の更新
- 5歳未満の小児…更新前治療用眼鏡の装着期間が1年以上の場合、対象となります。
- 5歳以上の小児…更新前治療用眼鏡の装着期間が2年以上の場合、対象となります。
申請方法
領収書、医師の診断書、眼鏡処方箋、被保険者番号のわかるもの(マイナ保険証または資格確認書等)、印鑑、通帳を持参し、市役所保険年金課保険給付係で手続きしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
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