出産育児一時金の支給

ページID1000780  更新日 令和5年4月1日

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被保険者が出産した場合、出産育児一時金として50万円※支給されます。原則として病院等への直接支払制度により支給されます。妊娠12週以降であれば死産・流産でも支給されます。

※産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は、48万8千円(令和5年4月1日以降)となります。(令和5年3月31日以前の出産の場合は、40万8千円)

出産育児一時金直接支払制度とは

  • 平成21年10月以降の出産について、国保窓口での手続きを経ることなく医療機関で手続きすることにより、出産育児一時金を医療機関に直接支払う制度です。
  • 出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、国保窓口へ申請することによりその差額分の出産育児一時金が支給されます。

差額支給時の申請に必要なもの

  • 印かん(朱肉を使用するもの)
  • 保険証
  • 母子手帳
  • 銀行の預金通帳または口座番号等の控え
  • 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 医療機関等で発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)

直接支払制度を利用しなかった場合についても、従来どおり国保窓口にて申請することにより、出産育児一時金が支払われます。その場合、上記の合意文書に「直接支払制度を利用しない旨」の記載が必要となります。

産科医療補償制度についてのお知らせ

この制度は、分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族に経済的補償を速やかに提供することにより、妊産婦の皆さんが安心して産科医療を受けられるように、医療機関が民間の損害保険に加入して保証する制度です。産科医療補償制度加入機関(下記リンク参照)で出産をした場合は、「制度対象分娩であることを証する」スタンプが押印されたものを提示してください。(例 出生証明書、請求書又は領収書)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
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電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
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電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
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