創業支援等事業計画

ページID1001184  更新日 令和2年3月27日

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産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定を受けました。

本市の創業支援等事業計画が、令和元年12月20日付けで産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画※1」として認定を受けました。

このことにより、本市計画の一部を成す「特定創業支援等事業※2」を受けた創業者は下記のとおり、一般の創業者よりも手厚い支援を受けることができるようになります。

  • 株式会社設立時の登録免許税の軽減
    資本金の0.7%→0.35%に軽減。具体的には、最低税額15万円のところ7万5千円に軽減される。
  • 信用保証枠の拡大
    無担保・第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、通常1,000万円のところ1,500万円に拡充される。
    また、通常は創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象となる。

「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明について(手厚い支援を受けるための手続き)

「創業セミナー」(主催:紀州有田商工会議所)を全6コマのうち4コマ以上出席された方には、有田市(事務担当:経済建設部産業振興課)が証明書を発行します。

有田市から証明書の発行を受けるには、申請が必要です。以下の手続きで申請をお願いします。

  1. 以下の様式をダウンロードし(記入してください)の箇所だけ入力してください。

※1 創業支援等事業計画(の認定)
産業競争力強化法(平成26年1月20日施行)第113条に基づく制度で、市区町村が民間の創業支援事業者と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「創業支援等事業計画」を策定し、国が認定する制度。

※2 特定創業支援等事業
創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組み。
本市計画では「創業セミナー」(主催:紀州有田商工会議所)を特定創業支援等事業と位置付けています。

有田市創業支援補助金について

市内で創業される方に、創業時に掛かる経費の一部を補助しています。

詳しくは下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済建設部 産業振興課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3624(商工観光係)
電話:0737-22-3628(水産係)
ファクス:0737-83-3108
経済建設部 産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。