市税の滞納処分

ページID1000751  更新日 平成30年9月21日

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市税を滞納すると

 税は納税者又は特別徴収義務者が、定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。
 市税を決められた納期限までに納付しないことを滞納といい、次のような流れで滞納処分を受けることとなります。

滞納処分の流れ

  1. 督促状の送付
    期限を過ぎても納付されない場合、納期限より20日以内に送付します。
  2. 財産調査
    差押可能財産の確認のため、財産の調査を行います。
  3. 催告書、差押事前通知の送付
    督促後、連絡及び納付がない場合、差押え等の通知をします。
  4. 財産等の差押え
    財産調査で判明した財産を差し押さえます。

1.督促状の送付

 納期限までに納付されず、市税を滞納している方にはまず督促状によって納税を促しています。
 納期限後20日以内に督促状を発送し、発布日の翌日より督促状1通につき100円もあわせて納めていただくことになります。

2.財産調査

 差押可能財産の確認のため、多方面へさまざまな調査を行います。
 この調査には勤務先への給与支給状況の調査や、取引先との取引状況調査を含みます。

3.催告書、差押事前通知の送付

 督促状発送後も納税されない方には納税催告書や差押事前通知書などでさらに納税を促していますが、そのまま放置されている方には、納期限までに納めた方との公平を保つために、やむをえず財産の差押えを行います。
 また、即座に差押えを行わななければならないと判断される場合は催告書の送付前に差押えを行うこともあります。

4.財産等の差押え

 税金や延滞金が完納されない場合は、その方の財産(不動産や給与、売掛金など)を差し押さえ、さらにその財産を取り立て、また、公売するなどの処分を行うことになります。

延滞金

 市税を滞納されますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金がかかります。

 納期限を過ぎると納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、法令の定めにより計算した額を併せて納めなければなりません。

(参考)平成26年1月1日以降の延滞金の割合

  • 納期限の翌日から1ヶ月以内
    特例基準割合(※)年に1%を加算した割合
    (当該加算した割合が年7.3%を超える場合は年7.3%)
  • 納期限の翌日から1ヶ月以降
    特例基準割合に7.3%を加算した割合
    (特例基準割合が年7.3%以上の場合は年14.6%)

※財務大臣が告示する国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)に年1%を加算した割合

納期内納付にご協力をお願いします

 税の滞納は、納税者又は特別徴収義務者にとって不利益であることはもちろん、有田市にとっても滞納整理に貴重な市税を費やすこととなります。納期内納付にぜひご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
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電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
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