国民年金保険料と減免制度等(手続き)について

ページID1000792  更新日 令和5年11月29日

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国民年金の保険料

月額16,520円(令和5年度)です。まとめて前払いすることにより割引される前納制度や、便利な口座振替制度もありますので、窓口でお問い合わせください。

国民年金保険料免除制度

保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請手続きによって、保険料の全額または一部が免除になる制度があります。また、退職(失業)による特例の免除制度もあります。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 退職による申請の場合は、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)

※保険料の全額免除や一部免除を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。

※免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができます。追納をご希望される場合は、窓口でご相談ください。

学生納付特例制度

大学、短大、高等専門学校、各種学校等に在学する学生の方で、本人の前年所得が一定以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。学生納付特例の期間は、年金を受けるための期間として計算されますが、将来受け取る年金額には反映されません。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 在学証明書または学生証の写し
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)

50歳未満納付猶予制度

50歳未満で学生以外の方について、本人・配偶者の前年所得が一定以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。猶予を受けた期間は、年金を受けるための期間として計算されますが、将来受け取る年金額には反映されません。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)

産前産後免除制度

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。

🔶免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

🔶対象者:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

🔶届出期間:出産予定日の6か月前から届出が可能ですので、速やかに届出ください。

届出に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)

  出産前の届出:出産予定日が分かる書類(母子健康手帳など)

  出産後の届出:原則必要書類はありません。ただし以下の場合はそれぞれ書類が必要です。

        (1)被保険者と子が別世帯の場合:出産証明書など、親子関係が分かる書類

        (2)死産の場合:死産証明書、死胎埋葬許可証などの書類

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、廃業や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった方は、申請により国民年金保険料の免除・納付猶予が適用される場合があります。

 

 お問い合わせ先:ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)

         和歌山西年金事務所(073-447-1660)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
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