国民年金の給付

ページID1000791  更新日 令和5年4月10日

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老齢基礎年金

老齢基礎年金を受けるためには、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が、原則として10年以上必要です。20歳から60歳になるまでの保険料をすべて納めると、65歳から満額の老齢基礎年金が受けられます。

  • 令和5年4月からの年金額(満額) 年額795,000円  (月額66,250円)

障害基礎年金

国民年金加入中の病気やケガにより、障害の状態にある間は、障害基礎年金を受けられます。年金を受けるには、一定の要件が必要ですので、窓口でご相談ください。

  • 令和5年4月からの年金額 993,750円(1級)
  • 令和5年4月からの年金額 795,000円(2級)

遺族基礎年金

国民年金加入中の方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた「子(※)のある配偶者」または「子(※)」が遺族基礎年金を受けられます。

(※)18歳到達年度の末日まで(子に障害がある場合は20歳まで)の子が対象です。

  • 令和5年4月からの年金額 1,023,700円(子が1人いる配偶者の場合)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
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