指定介護保険事業者の変更・廃止・休止・再開・指定辞退の届出について

ページID1003164  更新日 令和5年4月21日

印刷大きな文字で印刷

 介護保険法に基づく下記の事業を行う事業者は、法令に定める事項等に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開、指定の辞退をする場合は、有田市長に変更届出、廃止・休止・再開届出、指定辞退届出を行う必要があります。
 所定の各届出様式に必要な書類を添えて提出してください。

対象事業

1.居宅介護支援事業

2.地域密着型サービス事業

※介護予防・日常生活支援総合事業は次のページをご覧ください。

届出の概要について

届出の概要

提出方法

持参・郵送・電子メール

 

提出部数

2部

※1部は控えになります。郵送の場合は返信用封筒を同封してください。

 電子メールの場合の控えは、受付印を押印のうえPDFでお送りします。

 

提出期限

変更     変更の日から10日以内

休止・廃止  休止または廃止の日の1か月前まで

再開     再開の日から10日以内

指定辞退   辞退の日の1か月前まで

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が、令和2年12月25日付けで公布され、同日施行されました。これに伴い変更届等各書類への押印は不要となりました。

変更届

事業所の名称及び所在地など介護保険法施行規則で定める事項に変更があった場合は、変更の日から10日以内に変更届出書の提出が必要になります。

【従業者の職種、員数及び職務の内容に係る変更届】(変更届出の特例)
運営規程に定める内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更については、変更手続きの簡素化を図るため、本市では年に1回の届出でよいとしています。

廃止・休止・指定辞退届

事業所を廃止・休止・指定辞退する場合は、各種届出書を提出してください。
休止期間は原則6か月以内になります。引き続き休止する場合は再度休止届を提出してください(最大12ヶ月間)。

なお、廃止・休止・指定辞退の理由により添付書類が必要な場合がありますので、個別にお問い合わせください。
また、補助金等の交付を受けて開設した事業所を休止又は廃止する場合は、精算手続きが必要になる場合があります。

再開届

休止していた事業所を再開したときは、当該事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表を添付して再開届出書を提出してください。
再開状況によっては添付書類が必要になる場合がありますので、事前にご連絡ください。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 高齢介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。