浄化槽設置整備事業補助金

ページID1000976  更新日 令和6年4月15日

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市内全域(矢櫃、逢井地区を除く)において、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに合併処理浄化槽を設置される方を対象に、補助金の申し込みの受付を、令和6年4月15日から令和7年2月14日まで行います。(補助金は予算の範囲内で交付されます。受付期間内でも予算に達した場合には補助金は交付されませんので、浄化槽設置予定で下記条件に該当する方はお早めに受付にお越しください。)
なお、申し込みをされている方で、設置を取りやめた場合及び令和7年3月31日までに設置が完了しない場合は、必ず生活環境課までご連絡ください。

補助条件

  • 令和7年3月31日までの間に、浄化槽の設置工事を完了し、補助金に係る必要書類を期限までに提出すること。
  • 50人槽以下の浄化槽で、かつ10人槽以下の浄化槽の場合は、全国合併処理浄化槽普及促進協議会の登録制度に登録された機種であること。
  • 専用住宅または併用住宅(延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)で、自らが居住する建物に浄化槽を設置すること。
  • 営業の許可を受けている飲食店または民宿等に11人槽以上50人槽以下の浄化槽を設置すること。(ただし、新築、建替または増改築する場合を除く。)

※ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請できません。

  1. 建築基準法の規定による確認の申請または浄化槽法の規定に基づく届出を行わずに浄化槽を設置する者
  2. 市内で合併処理浄化槽を設置した住宅に居住しており、自らが居住する住宅を新築、建替または増改築する者
    (ただし、賃貸住宅からの転居または分家独立により住宅を新築する場合を除く。)
  3. 故障等により合併処理浄化槽の入替をする者(ただし、災害を伴う場合を除く。)
  4. 専用住宅または併用住宅を借りている者で、所有者の承諾が得られない者
  5. 販売、賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築する者
  6. 補助事業の期間内に浄化槽を設置することができない者
  7. 市町村税等を滞納している者

補助金交付額

  • 5人槽:332,000円
  • 6~7人槽:414,000円
  • 8人槽以上:548,000円

単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去費用への補助について

単独処理浄化槽の撤去を伴うときは、上記補助金交付額に当該撤去に要する費用(単独処理浄化槽の清掃、撤去工事及び処分に要する費用に限る。)または120,000円のいずれか低い額が加算されます。

くみ取り便槽の撤去を伴うときは、上記補助金交付額に当該撤去に要する費用(くみ取り便槽の清掃、撤去工事及び処分に要する費用に限る。)または90,000円のいずれか低い額が加算されます。

(ただし、事情により埋め戻した場合を除く。埋め戻す場合は別途理由書(様式自由)の提出が必要となります。)

配管工事費用への補助について

単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換に係る配管工事を伴うときは、上記補助金交付額に当該配管工事に要する費用または300,000円のいずれか低い額が加算されます。(ただし、住宅を建替・増改築する場合または飲食店・民宿等に浄化槽を設置する場合を除く。)

交付申請手続きの流れ

1.生活環境課窓口で申し込み

本人または申請家屋に同居する家族の方が印鑑をご持参のうえお越しください。
受付期間は令和6年4月15日から令和7年2月14日まで(予算上限に達した場合は受付終了)

  1. 個人台帳を記入いただきます。
    個人台帳へは、人槽区分や設置業者名等を記入いただきますので、事前にお調べください。
  2. 事前説明と浄化槽設置整備補助金交付関係書類一式をお渡しします。 

2.補助金交付申請書の提出(提出期限は浄化槽設置工事を開始するまで)

浄化槽設置工事を開始するまでに、補助金交付申請書を市へ提出し、補助金の交付決定を受けてください。 

提出書類等

  • 補助金交付申請書
  • 浄化槽設置計画書または浄化槽設置届出書
    (市役所で受理を受けた市町村補助金申請用:添付書類含む一件)
  • 浄化槽設置費用の見積書の写し
  • 単独処理浄化槽の撤去費用の見積書の写し(※単独処理浄化槽の撤去工事を伴う場合)
  • 浄化槽設置に係る配管工事費用の見積書の写し(※配管工事を伴う場合)
  • 登録証(全浄協)
  • 登録浄化槽管理票(C票)
  • 誓約書
  • 市町村税完納証明書(市役所税務課で発行(発行日から3ヶ月以内のもの)
    ※ただし、有田市に住所を移されていない方または転入された方で、有田市税が賦課されていない場合は、居住地または前住所地の役場発行の完納証明書が必要です。
  • 営業許可書の写し(飲食店又は民宿等の場合のみ)
  • その他市長が必要と認める書類

3.実績報告書の提出(提出期限は令和7年3月28日まで)

補助金交付決定の通知が届き、浄化槽の設置完了後、すみやかに実績報告書を提出してください。

提出書類等

  • 実績報告書
  • 浄化槽設置完了届
    (市役所で受理を受けた市町村補助金申請用:添付書類を含む一件)
  • 浄化槽設置費用の請求書または領収書の写し
  • 単独処理浄化槽の撤去工事を伴った場合
    1. 単独処理浄化槽撤去工事前、工事中及び工事後の写真
    2. 単独処理浄化槽に係る浄化槽使用廃止届出書の写し(浄化槽撤去前に必ず最終清掃を行ってください。廃止届出書には最終清掃日・清掃業者名の記載が必要となります。)
    3. 単独処理浄化槽撤去費用の請求書または領収書の写し 
  • 配管工事を伴った場合
    1. 配管工事前、工事中及び工事後の写真
    2. 配管工事費用の請求書または領収書の写し
  • 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
  • 浄化槽法第11条検査契約証明書の写し
  • 浄化槽管理講習会受講済証書の写し
    (本人または同居する家族の方が受講したもの)
  • その他市長が必要と認める書類

4.補助金請求書及び振込口座等報告書の提出

補助金交付額確定通知書が届いたら、すみやかに提出してください。
その後、補助金を指定口座へ振り込みます。(約1~2ヶ月後)

浄化槽管理講習会について

浄化槽を末永く、適正に維持管理していただくために、講習会を開催しています。
受講後に発行される受講済証書の写しは、実績報告書提出時に必要となりますので、新たに浄化槽を設置される方は(本人または同居される家族の方1名)、必ず受講してください。
補助金の申請予定の方で、補助金の申し込みをされていない方については、受講前に生活環境課の窓口にて申し込みをしてください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3565
ファクス:0737-83-6550
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