浄化槽管理

ページID1000975  更新日 平成30年9月27日

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浄化槽管理者の義務

私たちが出している生活排水(炊事・洗濯・入浴や排泄に伴う排水)は合併処理浄化槽でろ過され(単独処理浄化槽の場合は排泄に伴う排水のみろ過)、排水路に流されます。この排水路の水は最終的には河川から海へと流れていきます。そこで、浄化槽を適切に管理し、水環境を守るため、下記のことが浄化槽管理者の義務として浄化槽法で義務づけられています。

  1. 保守点検
    浄化槽本体の機械の調整や薬剤の補充など
  2. 清掃
    浄化槽内の汚泥の引き出しや装置の洗浄など
  3. 法定検査
    浄化槽の稼働状況や放流水の水質検査など

法定維持管理回数

保守点検
  • 処理対象人員20人以下:4ヶ月に、1回
  • 処理対象人員21~50人以下:3ヶ月に、1回
清掃
  • 処理対象人員20人以下:1年に、1回以上
  • 処理対象人員21~50人以下:1年に、1回以上
法定検査第7条検査
※使用開始後3ヶ月経過後、5ヶ月以内
法定検査第11条検査
※1年に1回

業務実施機関

  • 保守点検業務
    県知事の登録を受けた保守点検業者
  • 清掃業務
    市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者
  • 水質検査
    県知事が指定した公益社団法人和歌山県水質保全センター
    ※法定検査を受けるに際しての詳細は和歌山水質保全センターにお尋ねください。
    (電話:073-432-6433) 

私達が生活して行く上で、必ず発生するのが生活排水。
生活排水は、合併浄化槽できれいにしてから、自然に返しましょう!!
私達の少しの心懸けが、美しい地球環境に繋がるのです。
美しく、住み良い街に、みんな協力していきましょう!!      

浄化槽法一部改正

平成13年4月から浄化槽法一部改正により浄化槽の新設時においては合併処理浄化槽の設置が義務づけられることとなりました。
単独処理浄化槽は、汚れのひどい雑排水(台所・風呂・洗濯などの排水)を未処理で放流するのみならず、し尿に係る汚れの量も大きく、くみ取り便所により、し尿処理施設において処理される場合よりも逆に汚れの量を増大させるものであるため、水環境の保全上、単独処理浄化槽の新設を廃止し、浄化槽の新設時にし尿及び雑排水を処理する合併処理浄化槽の設置が義務づけられました。

なお、下水道の予定処理区域については、現に工事が実施され、概ね7年以内、平均3~4年程度で整備が完了し、供用開始されることを前提に、合併処理浄化槽の設置の義務づけを除外しています。
また、既存単独処理浄化槽を使用する者は、下水道の予定処理区域を除き、合併処理浄化槽への設置替え又は構造変更に努めなければならないとしています。

生活排水とは、私達が日常生活を営む上で出される排水のことで、トイレから出る排水と生活雑排水(台所・風呂・洗濯など)による排水を合わせたものです。

合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の汚れの量(BOD/1日)

  • 合併処理浄化槽
    家庭→トイレからの汚れの量(13g)+生活雑排水の汚れの量(27g)→処理→汚れの量(4g)
  • 単独処理浄化槽
    家庭→トイレからの汚れの量(13g)→処理→汚れの量(5g)
    家庭→生活雑排水の汚れの量(27g)→直接川・海へ(27g)
    汚れの量の合計(32g)は、合併処理浄化槽の8倍

浄化槽設置整備事業補助金

有田市では、住宅を新築する場合及び汲み取りや単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に改修する場合に年度ごとの予算の範囲内で補助金を交付しています。

詳しくは下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3565
ファクス:0737-83-6550
市民福祉部 生活環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。