浄化槽に関する各種手続き

ページID1000974  更新日 令和3年6月28日

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浄化槽設置の際の届出や浄化槽管理者(所有者、占有者など浄化槽の管理を行う者)が行う届出は従来は県の保健所が届出先でしたが、平成22年4月1日からはそれぞれの管轄市町村となります。

下記の書類の届出は、浄化槽管理者(又は同居家族の方)が行ってください。

浄化槽使用開始報告書

浄化槽の使用開始の日から30日以内に提出してください。

浄化槽使用休止届出書

浄化槽の使用を休止しようとする場合は、浄化槽の清掃を行った後に、清掃の記録を添えて提出してください。

浄化槽使用再開届出書

休止中の浄化槽の使用を再開したときは、保守点検の記録を添えて提出してください。

浄化槽使用廃止届出書

浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に提出してください。
廃止する浄化槽は、必ず清掃を行った後撤去してください。

浄化槽管理者変更報告書

建物の売買や死亡等により浄化槽の管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内に提出してください。

技術管理者変更報告書

技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3565
ファクス:0737-83-6550
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