指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の設置について

ページID1004936  更新日 令和6年10月9日

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令和6年4月1日、気候変動適用法が改正され、市町村長が地域において指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定できる制度が設けられました。

クーリングシェルターは、「熱中症特別警戒アラート」が発令された際に暑さをしのぎ熱中症を防いでいただくための施設として一般開放されるものです。

有田市において、以下の施設をクーリングシェルターとして指定します。

 

【公共施設】

施設名

所在地

開放日及び時間帯

受入可能人数

有田市役所2階ロビー 有田市箕島50番地

月曜日~金曜日(祝日除く)

8時30分~17時15分

10名程度
有田市民会館1階ホワイエ 有田市箕島46番地

月曜日~日曜日(火曜日休館)

9時00分~17時00分

30名程度

有田市文化福祉センター2階・3階ロビー

有田市箕島27番地

月曜日~日曜日(水曜日休館)

9時00分~17時00分

20名程度
【民間施設】

施設名

所在地

開放日及び時間帯

受入可能人数

下津薬局初島店 有田市初島町里1704番地

月曜日~土曜日(日曜日・祝日除く)

9時00分~17時00分(月曜日~金曜日)

9時00分~14時00分(土曜日)

4名程度

※熱中症対策として、涼しい環境への避難が大切なため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)が一般開放されますが、自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる場合は、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)への移動は必須ではありません。

※熱中症特別警戒アラートとは・・・気温が特に高くなり、熱中症等によって重大な健康被害が生じる恐れがある場合に、環境省から発表される警戒情報のこと。

※クーリングシェルター利用時の注意事項

  1. クーリングシェルターとしての開放は、熱中症特別警戒情報が発表されたときのみです。
  2. 飲料は各自でご用意ください。
  3. 施設の休館日や修繕等で臨時休館の場合には、熱中症特別警戒情報が発令された場合でも開放しません。
  4. 利用時は、各施設の指示に従ってください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 防災安全課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3721
ファクス:0737-82-0710
経営管理部 防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。