新たな避難情報等について

ページID1002591  更新日 令和3年5月25日

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災害時に発令する新たな避難情報等について

避難情報等の発令基準が見直されました

 令和3年5月に災害対策基本法の一部が改正され、避難情報等の発令基準が見直されたことに伴い、本市においても令和3年5月20日から新たな発令基準で避難情報等を発令します。

 主な見直しのポイントは、次のとおりです。

1. 避難のタイミングを明確にするため、これまでの警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)が「避難指示」に一本化されました。

 ※避難勧告は廃止です。

 ※警戒レベル4の避難指示で必ず避難してください。

2.災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできない場合で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保を促したい場合に、警戒レベル5の「緊急安全確保」を発令します。

 ※警戒レベル5は、命が危険な状況です。発令を待ってはいけません!

3.避難に時間のかかる高齢者や障害のある人等に早期避難を促すため、警戒レベル3の「高齢者等避難」を発令します。

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