和歌山県の最低賃金(令和6年)
『必ずチェック 最低賃金! 働く人と雇う人のためのルールです!』
令和6年10月1日から和歌山県最低賃金は、時間額980円となります。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 なお、最低賃金法違反については、罰則が設けられています。
注意事項
- 常用労働者のみでなく、臨時・パートタイマーなどにも適用されます。
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外手当・ボーナスなどは含まれません。
- 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
- 産業によって、特定最低賃金が定められているものがあります。
詳しいことは、和歌山労働局労働基準部賃金室(電話:073-488-1152)までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
経済建設部 産業振興課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3624(商工観光係)
電話:0737-22-3628(水産係)
ファクス:0737-83-3108
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