空き家家財道具等処分支援事業費補助金

ページID1003410  更新日 令和4年9月30日

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制度の概要

空き家・空き地バンクに登録する空き家の家財道具等を処分する費用に対して、上限10万円まで補助する制度です。

対象者

  • 空き家・空き地バンクに登録する空き家所有者
  • 空き家・空き地バンクに登録された空き家を売買(賃貸借)契約した市外在住者(空き家所有者がこの補助金を適用していない場合に限る。)

補助金交付要件

  • 過去に空き家家財道具等処分支援事業補助金を受けていないこと。
  • 有田市税に滞納がないこと。
  • 空き家所有者の場合、補助金の交付を受けた日から成約に至るまで3年間は空き家・空き地バンクに登録すること。

補助対象経費

  • 空き家のごみの処分に要する経費
  • 空き家の特定家庭用機器の処分に要する経費
  • 空き家敷地内の樹木の伐採及び処分をする場合に係る経費
  • 上記の処分を業者に委託する場合に係る経費

補助金額

家財道具等処分に係る費用の10分の10(上限10万円)を補助します。

※1,000未満の端数があるときは、切り捨てた額となります。

補助金の申請

補助金の交付を受けようとする方は、次の書類を経営企画課まちづくり係まで提出してください。

  • 有田市空き家家財道具等処分支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 家財道具処分に係る経費の見積書とその内訳が分かる書類(委託する場合、受託業者が作成した見積書)
  • 片づけ前の空き家の状況写真
  • その他市長が必要と認める書類

要綱

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部 経営企画課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3731(まちづくり係)
電話:0737-22-3736(財政係)
ファクス:0737-82-1725
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