空き家・空き地バンク仲介手数料補助金

ページID1003407  更新日 令和5年2月2日

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制度の概要

空き家・空き地バンクを利用して、購入又は賃貸借契約を締結した場合、宅地建物取引業者に支払った仲介手数料に対して、その2分の1で上限5万円まで補助する制度です。

対象者

  • 空き家・空き地バンクに登録している所有者で売買又は賃貸借契約を締結した者
  • 空き家・空き地バンクに利用登録したうえで、売買又は賃貸借契約を締結した市外在住者

補助金交付要件

  • 和歌山県宅地建物取引業協会加盟業者を介し、令和3年4月1日以後に物件の売買契約又は賃貸借契約を行ったこと。
  • この仲介手数料に係る契約が、3親等以内の親族との間で締結したものでないこと。
  • 過去に、仲介手数料補助金の交付を受けていないこと。
  • 有田市税に滞納がないこと。

補助金額

空き家または空き地所有者及び利用希望登録者のそれぞれに対して、仲介手数料の額の2分の1(上限5万円)を補助します。

※1,000未満の端数があるときは、切り捨てた額となります。

補助金の申請

補助金の交付を受けようとする方は、次の書類を経営企画課まちづくり係まで提出してください。

  • 有田市空き家・空き地バンク仲介手数料補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 媒介契約書の写し
  • 宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の領収書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

要綱

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部 経営企画課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3731(まちづくり係)
電話:0737-22-3736(財政係)
ファクス:0737-82-1725
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