犬を飼うにあたって

ページID1001039  更新日 令和7年4月24日

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飼い犬に関するお手続きの窓口が変わります

これまで飼い犬の登録・死亡・転入の届け出や注射済票の交付のお手続きは、有田市保健センターが窓口となっておりましたが、令和7年度より市役所本庁内の生活環境課が窓口となります。

【重要】犬の登録と鑑札交付について

有田市では令和6年度より狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例制度が適用されています

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日よりペットショップ等で販売される犬や猫についてマイクロチップの装着と登録が義務づけされています。また、犬の所有者が国の指定する登録機関にマイクロチップ情報を登録した場合、そのマイクロチップを鑑札とみなす特例制度が設けられています。

本市では、この特例制度が“令和6年4月1日”より適用されているため、ペットショップ等で購入後にマイクロチップ情報の所有者変更登録をすることで、従来の鑑札交付による登録が不要となります。

対象となる手続きを行った際の各種手数料は次のようになります。

  新規登録または所有者変更登録手数料 所有者変更 死亡届・住所変更

マイクロチップ

情報サイトへの登録

オンライン決済 400円 400円 無料
郵送・コンビニ支払 1400円+払込手数料 ※1 1400円+払込手数料 ※1 無料
鑑札交付による登録 ※2 3000円(有田市へ支払) 無料 無料

※1 生活環境課にて、郵送‣コンビニ支払用の払込書を配布しています。

※2 マイクロチップを装着していない場合、またはマイクロチップを装着していても情報登録を行わない場合は、これまでと同じ手数料にて、鑑札交付による登録を行う必要があります。

狂犬病予防注射を年に1度接種しましょう

狂犬病を予防するために

狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が飼い主に義務づけられています。

狂犬病は、発症した場合の死亡率がほぼ100%のきわめて危険性の高い病気です。

日本では、予防接種等による対策が維持されているため、過去60年以上、国内感染の例はありません。この先も「狂犬病に対する不安ない国」としてあり続けるために、皆さまのご理解をお願いいたします。

近くの動物病院

下記の動物病院で狂犬病予防注射を接種を受けた場合、接種を証明する接種済票の交付が可能です。診察時間等は各動物病院ごとに異なりますので、事前にご確認のうえ受診してください。

また、下記の動物病院以外で予防接種を行った場合は、生活環境課にて済票を発行させていただきますので、接種の際に交付される接種証明書をご持参ください。

いずれも済票発行手数料550円が必要です。

ひなた動物病院
所在地:有田市古江見57-3
電話:0737-82-2778
ひまわり動物病院
所在地:有田市新堂259-1
電話:0737-82-4111
有田動物病院
所在地:有田郡有田川町土生305-5
電話:0737-52-6699
チカワ動物病院
所在地:有田郡有田川町水尻707-5
電話:0737-52-6152
ドリトル動物病院
所在地:有田郡有田川町徳田940-3
電話:0737-23-7095
ふじもと動物病院
所在地:海南市下津町上301-3
電話:073-492-4612

犬の登録について

犬を飼い始めたとき(新規登録)

マイクロチップ未装着の場合

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から)、30日以内に犬の登録をすることが義務付けられています。

登録申請を、生活環境課または市の委託動物病院で行い、「鑑札」の交付を受けてください。
交付された「鑑札」は必ず犬の首輪に付けてください。

マイクロチップ装着済みの場合

マイクロチップ情報を指定登録機関に登録することで、マイクロチップを鑑札とみなす特例制度があります。マイクロチップで登録した場合は、上記の鑑札の交付が不要となります。

手数料

  • 犬の登録(犬鑑札交付)手数料 3,000円

飼育している犬が亡くなったとき

犬の死亡届(マイクロチップ未装着の場合)

生活環境課までご連絡いただくか、電子申請フォームから届け出をお願いします。

犬の死亡届(マイクロチップ装着済みの場合)

マイクロチップ情報登録機関にオンラインでの死亡登録、または郵送で死亡の届け出をお願いします。

登録事項の変更・転出・転入

登録事項の変更(マイクロチップ未装着の場合)

犬の所在地、犬の所有者の住所や連絡先が変更となった場合は、生活環境課で変更の手続きをしてください。

市外への犬の転出(既に有田市で登録済みであり市外に転出する場合)
  • 手続きの窓口:転出先の市町村窓口
  • 手数料:無料(鑑札を紛失している場合は、事前に転出先の自治体にお問い合わせください。)
市外からの犬の転入(市外の自治体で登録済みであり有田市に転入する場合)
  • 手続きの窓口:生活環境課
  • 手数料:無料(鑑札を紛失している場合は、再交付手数料がかかります。

登録事項の変更(マイクロチップ装着済みの場合)

市外への転出、市外からの転入のいずれの場合も、マイクロチップ情報登録機関に変更の登録をしてください。登録手数料は無料です。

鑑札・注射済票の再交付

鑑札・注射済票を紛失したときは、生活環境課で再交付を受けてください。

  • 鑑札再交付手数料 1,600円(1頭につき)
  • 狂犬病注射済票再交付手数料 340円(1頭につき)

犬による危害を防止しましょう。

  • 人に害を加えないよう犬は綱やくさり等でつないだり、囲い等の中で飼うようにし、絶対に放し飼いはしないようにしましょう。
  • どうしても飼えなくなった犬等は適正に飼える人に譲渡するか、それが出来ない場合は、もよりの保健所に引き取りを求めましょう。
  • 捨て犬は、絶対にしないでください。
    捨て犬や、野犬にえさだけを与える無責任な人がいますが、こうした行為は野犬を増やし環境を悪化させたり悲惨な事故の原因となります。

生活環境を守りましょう。ふんの始末は飼い主の責務です。

公園、道路など公共の場所や他人の土地、建物を損壊したり、汚物で汚したりしないようにしましょう。

※野犬の捕獲に関するお問い合わせは湯浅保健所衛生環境課 電話:0737-64-1293

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3565
ファクス:0737-83-6550
市民福祉部 生活環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。