犬を飼うにあたって
令和3年度狂犬病集団予防接種中止のお知らせ
新型コロナウイルスの感染予防のため、令和3年度も狂犬病集団予防接種を中止します。
狂犬病予防注射については、年度内に各動物病院にて接種をお願いします。
犬の登録について
犬を飼い始めたとき(新規登録)
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から)、30日以内に犬の登録をすることが義務付けられています。
登録申請を、有田市保健センターまたは市の委託動物病院で行い、「鑑札」の交付を受けてください。
交付された「鑑札」は必ず犬の首輪に付けてください。
手数料
- 犬の登録(犬鑑札交付)手数料 3,000円
登録事項の変更・死亡届
登録事項の変更・死亡届
犬が死亡したとき、犬の所在地、犬の所有者の氏名及び住所が変更した場合は、有田市保健センターで手続きをしてください。
市外への犬の転出(既に有田市で登録済みであり市外に転出する場合)
- 手続きの窓口:転出先の市町村窓口
- 手数料:無料(鑑札を紛失している場合は、事前に転出先の自治体にお問い合わせください。)
市外からの犬の転入(市外の自治体で登録済みであり有田市に転入する場合)
- 手続きの窓口:有田市保健センター
- 手数料:無料(鑑札を紛失している場合は、再交付手数料がかかります。)
鑑札の再交付
鑑札を紛失したときは、有田市保健センターで再交付を受けてください。
- 鑑札再交付手数料 1,600円(1頭につき)
狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主は、飼い犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けることが義務づけられています。
<注射接種料及び手数料>
- 狂犬病予防注射接種料 2,700円
- 注射済票交付手数料 550円
- 狂犬病予防注射料接種料 3,250円 (注射済票交付手数料込み)
おつりのないようご協力ください。
動物病院等で受ける。
※ 次の犬は動物病院で相談のうえ、注射を受けることをお勧めします。
- 病気を持っている犬
- 治療・予防などの処置を受けた犬
- 妊娠・発情等で普段と違う状態にある犬
- 老犬
- なお、動物病院で注射を受けられた方は、動物病院または有田市保健センターにて注射済票の交付を受けてください。手数料は550円です。
- 病気や高齢などの理由で獣医師より予防接種を免除されている場合は、その旨を有田市保健センターまで連絡をお願いします。
委託動物病院
- ひなた動物病院
- 所在地:有田市古江見57-3
電話:0737-82-2778 - ひまわり動物病院
- 所在地:有田市新堂259-1
電話:0737-82-4111 - 有田動物病院
- 所在地:有田郡有田川町土生305-5
電話:0737-52-6699 - チカワ動物病院
- 所在地:有田郡有田川町水尻707-5
電話:0737-52-6152 - ふじもと動物病院
- 所在地:海南市下津町上301-3
電話:073-492-4612
犬による危害を防止しましょう。
- 人に害を加えないよう犬は綱やくさり等でつないだり、囲い等の中で飼うようにし、絶対に放し飼いはしないようにしましょう。
- どうしても飼えなくなった犬等は適正に飼える人に譲渡するか、それが出来ない場合は、もよりの保健所に引き取りを求めましょう。
- 捨て犬は、絶対にしないでください。
捨て犬や、野犬にえさだけを与える無責任な人がいますが、こうした行為は野犬を増やし環境を悪化させたり悲惨な事故の原因となります。
生活環境を守りましょう。ふんの始末は飼い主の責務です。
公園、道路など公共の場所や他人の土地、建物を損壊したり、汚物で汚したりしないようにしましょう。
※野犬の捕獲に関するお問い合わせは湯浅保健所衛生環境課 電話:0737-64-1293
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 健康推進課
〒649-0304 和歌山県有田市箕島27
電話:0737-82-3223
ファクス:0737-82-5302
市民福祉部 健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。