犬を飼うにあたって

ページID1001039  更新日 令和6年4月1日

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【重要】令和6年4月1日以降の犬の登録と鑑札交付について

有田市では令和6年度より狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例制度が適用されます

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日よりペットショップ等で販売される犬や猫についてマイクロチップの登録が義務化されています。また、犬の所有者が国に登録したマイクロチップの情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村ではマイクロチップが鑑札とみなされる特例制度が設けられています。

本市では、この特例制度が“令和6年4月1日”より適用されています。

制度適用後、対象となる手続きを行った際の各種手数料は次のようになります。

  新規登録手数料 狂犬病予防注射済票の発行 所有者変更 死亡届・住所変更
マイクロチップ情報サイトへの登録 400円(指定登録機関へ支払、オンライン決済の場合) 550円 400円 無料
1400円※(指定登録機関へ支払、払込書にて支払う場合) 550円 1400円※ 無料
鑑札交付による登録※ 3000円(有田市へ支払) 550円 無料 無料

※マイクロチップ情報サイトでの手数料は令和6年4月1日以降の手数料を掲載しています。また、保健センター窓口にて、郵送手続き‣コンビニ支払等に対応している払込書を無償で配布予定です。払込書で各手数料を支払う場合は、事務手数料が追加されますので、各手数料は1400円となります。

マイクロチップを装着していない場合、またはマイクロチップを装着していても情報登録を行っていない場合は、これまでと同じ手数料にて、鑑札交付による登録を行う必要があります。

詳しくは説明チラシをご確認ください。

狂犬病予防注射を年に1度接種しましょう

狂犬病予防注射については、年度内に各動物病院にて接種をお願いします。

令和5年度集団予防注射の実施予定はありません。

近くの動物病院

狂犬病予防接種が可能であることを確認済みの有田市内、近隣市町の動物病院一覧です。

診察時間等は各動物病院ごとに異なりますので、事前にご確認のうえ受診してください。

また、下記以外で予防接種を行った場合は、保健センターにて済票を発行させていただきます。

いずれも済票発行手数料が550円必要です。

ひなた動物病院
所在地:有田市古江見57-3
電話:0737-82-2778
ひまわり動物病院
所在地:有田市新堂259-1
電話:0737-82-4111
有田動物病院
所在地:有田郡有田川町土生305-5
電話:0737-52-6699
チカワ動物病院
所在地:有田郡有田川町水尻707-5
電話:0737-52-6152
ドリトル動物病院
所在地:有田郡有田川町徳田940-3
電話:0737-23-7095
ふじもと動物病院
所在地:海南市下津町上301-3
電話:073-492-4612

犬の登録について

犬を飼い始めたとき(新規登録)

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から)、30日以内に犬の登録をすることが義務付けられています。

登録申請を、有田市保健センターまたは市の委託動物病院で行い、「鑑札」の交付を受けてください。
交付された「鑑札」は必ず犬の首輪に付けてください。

手数料

  • 犬の登録(犬鑑札交付)手数料 3,000円

飼育している犬が亡くなったとき

犬の死亡届

犬が死亡したときは、有田市保健センターまでご連絡いただくか、電子申請フォームから届け出をお願いします。

現在の正しい飼育状況を届け出いただくことで、「狂犬病予防注射」に関するハガキが届かなくなります。

登録事項の変更・転出・転入

登録事項の変更

犬の所在地、犬の所有者の氏名及び住所が変更した場合は、有田市保健センターで手続きをしてください。

市外への犬の転出(既に有田市で登録済みであり市外に転出する場合)

  • 手続きの窓口:転出先の市町村窓口
  • 手数料:無料(鑑札を紛失している場合は、事前に転出先の自治体にお問い合わせください。)

市外からの犬の転入(市外の自治体で登録済みであり有田市に転入する場合)

  • 手続きの窓口:有田市保健センター
  • 手数料:無料(鑑札を紛失している場合は、再交付手数料がかかります。)

鑑札・注射済票の再交付

鑑札・注射済票を紛失したときは、有田市保健センターで再交付を受けてください。

  • 鑑札再交付手数料 1,600円(1頭につき)
  • 狂犬病注射済票再交付手数料 340円(1頭につき)

オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう

令和4年6月より「改正動物愛護法」が施行されることに伴い、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています。

マイクロチップを装着した犬や猫を飼っている場合は、【動物の愛護及び管理に関する法律に基づく犬と猫のマイクロチップ情報登録】サイトへの登録を行いましょう。

狂犬病予防注射

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主は、飼い犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けることが義務づけられています。  

<注射接種料及び手数料>

  • 狂犬病予防注射接種料 2,700円
  • 注射済票交付手数料   550円    
  • 狂犬病予防注射料接種料 3,250円 (注射済票交付手数料込み)

狂犬病を予防するために

狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が飼い主に義務づけられています。

狂犬病は、発症した場合の死亡率がほぼ100%のきわめて危険性の高い病気です。

日本では、予防接種等による対策が維持されているため、過去60年以上、国内感染の例はありません。この先も「狂犬病に対する不安ない国」としてあり続けるために、皆さまのご理解をお願いいたします。

犬による危害を防止しましょう。

  • 人に害を加えないよう犬は綱やくさり等でつないだり、囲い等の中で飼うようにし、絶対に放し飼いはしないようにしましょう。
  • どうしても飼えなくなった犬等は適正に飼える人に譲渡するか、それが出来ない場合は、もよりの保健所に引き取りを求めましょう。
  • 捨て犬は、絶対にしないでください。
    捨て犬や、野犬にえさだけを与える無責任な人がいますが、こうした行為は野犬を増やし環境を悪化させたり悲惨な事故の原因となります。

生活環境を守りましょう。ふんの始末は飼い主の責務です。

公園、道路など公共の場所や他人の土地、建物を損壊したり、汚物で汚したりしないようにしましょう。

※野犬の捕獲に関するお問い合わせは湯浅保健所衛生環境課 電話:0737-64-1293

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康推進課
〒649-0304 和歌山県有田市箕島27
電話:0737-82-3223
ファクス:0737-82-5388
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