有田市市道認定事務取扱要綱
平成15年10月1日 有田市訓令第14号
改正 平成23年4月28日訓令第17号
趣旨
- 第1条
この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づく、市道の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
基準
- 第2条
市道に認定する道路は、法令その他特別に定めるものを除き、路線が系統的で、一般交通の用に供されているもので、かつ、次の各号の一に該当しなければならない。
- 道路の両端が道路法上の道路に接続している道路
- 路線の一端が道路法上の道路に接続しているもので、公共施設に連絡している道路
- 路線の一端が道路法上の道路に接続しているもので、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)に基づく開発行為により設置された道路
- 路線の一端が道路法上の道路に接続しているもので、他端部分に車両が充分転回出来る広場を有する道路
- 国道若しくは県道の変更又は廃止に伴い、その区間を市道として存置する必要がある道路
- 前各号に掲げるもののほか、公共的、公益的見地から市長が特に重要と認める道路
2 前項の規定にかかわらず、市が施行する道路新設又は道路改良事業の予定路線に該当する場合は、市道として認定することができる。
具備要件
- 第3条
前条第1号から第4号に規定する基準により認定しようとする道路は次の各号に掲げる要件を具備していなければならない。
- 道路の幅員は、4メートル以上であること。ただし、4メートル未満の道路であっても、次号の規定により拡幅改良に要する土地を確保できて4メートル以上となるときはこの限りではない。
- 道路敷地及び付属物が市に無償譲渡できるものであること。なお、不動産登記法(明治32年法律第24号)第1条に規定する所有権以外の権利が設定されている場合は抹消の登記を行うこと。
- 道路敷地の境界が明確なこと。
- 道路の構造は、交通上支障のないもので原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合するものであること。なお、路面の状態は、通行に支障のない程度の整備がなされていること
- その他、市長が道路の維持と通行の安全のため必要と認めた構造及び安全施設等を有すること。
雑則
- 第4条
この要綱に定めるもののほか、市道の認定に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は平成15年10月1日から施行する。
付則(平成23年4月28日訓令第17号)
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
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