住宅等の建築工事にあたってご注意ください

ページID1001022  更新日 令和4年6月9日

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道路の自費工事には「道路工事施行承認」や「道路占用許可」が必要です

道路管理者以外の者が、道路の掘削や拡幅・出入口の設置・歩車道縁石ブロックの撤去等の工事をする場合は、道路法に基づく「道路工事施行承認」や「道路掘削許可」が必要です。
また、工事用足場・板囲いなどを道路に設置する場合は「道路占用許可」が必要です。

なお、申請書の提出先となる道路管理者は、国道、県道、市道などの道路の種類に応じてそれぞれ異なりますのでご注意下さい。
道路の自費工事に伴う道路工事施行承認申請や占用・掘削許可申請などについての詳細は市役所経済建設部建設課にお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

経済建設部 建設課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3605(庶務係)
電話:0737-22-3612(工務係)
ファクス:0737-82-6968
経済建設部 建設課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。