後援名義・教育委員会賞の使用申請

ページID1005557  更新日 令和8年4月24日

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後援名義の使用申請について

有田市教育委員会では、教育、学術、文化及びスポーツに関する事業を行おうとする団体等に対して、一定の承認条件に基づき、有田市教育委員会の後援名義の使用を承認しています。

有田市教育委員会後援基準

事業の内容が次の各号のすべてを満たす場合に限り、後援等を行うものとします。

  1. 教育等の普及、向上に寄与し、公共の福祉に反しないものであること。
  2. 営利を主たる目的とせず、かつ、特定の政党、宗教又は宗派を支持し、若しくはこれらを支援するものでないこと。
  3. 事業の規模が原則として市域(又は県域)以上のものであること。
  4. 入場料や参加費を徴収する場合は、その額が適正であり、かつ、主催者の不当な営利を目的としないこと。
  5. 事業の実施にあたり、安全管理及び公衆衛生上の措置が講じられていること。

後援名義の申請方法について

有田市教育委員会の後援名義使用の承認を受けようとするときは、「後援名義使用承認申請書」(様式第1号)に下記の必要書類を添付し、後援名義の使用を希望する日(広報等を開始する日)の1か月前までに教育総務課にご提出ください。

審査の上、承認することが決定しましたら、申込者宛てに「後援名義使用承認通知書」を交付します。また、承認できない場合については、「後援名義等不承認通知書」にて通知します。

申請に必要な書類

  1. 後援名義使用承認申請書(様式第1号)
  2. 事業の目的及び内容を明らかにする書類(開催要項、企画書等)
  3. 収支予算書(参加費等を徴収する場合)
  4. 団体の規約、会則又は定款
  5. 役員名簿(氏名、役職がわかるもの)
  6. その他、委員会が必要と認める書類

事業終了後(1ヶ月以内)に必要な書類

  1. 後援事業実績報告書(様式第7号)
  2. 決算書(参加費等徴収時)
  3. 事業の様子がわかる資料(プログラム、写真等)

教育委員会賞の申請について

芸術、文化及びスポーツの振興等、公共性があると認められる事業において優秀な成績をおさめた方及び団体に、主催者から教育委員会による賞状(教育委員会賞)の交付ができます。
後援名義使用承認を受けることが条件となります。

教育委員会賞の申請に必要な書類

  1. 教育委員会賞授与承認申請書(様式第2号)
  2. 審査方法及び審査基準がわかる書類
  3. その他、委員会が必要と認める書類

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3758
ファクス:0737-82-1834
教育委員会 教育総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。