野焼きの禁止

ページID1000942  更新日 平成30年9月27日

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近頃、家庭のごみなどを空き地や畑等で焼却している方がおり、地域住民が大変迷惑しているとの苦情が多数寄せられています。
ごみを燃やすと悪臭や煙等による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響が心配されます。
ドラム缶・一斗缶及び簡易な焼却炉でのごみの焼却は、いわゆる「野焼き」であり、一部例外を除き、法律で禁止されており、違反した場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

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