屋外広告物(看板等)を設置されている皆様へ

ページID1001338  更新日 令和5年2月2日

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和歌山県では、「美観風致の維持」「公衆に対する危害の防止」「良好な景観の形成への寄与」を目的とした屋外広告物条例が設けられています。

平成18年4月1日から屋外広告物の設置の許可に関する事務等、県条例に基づく事務の一部を市町村が行うことになりました。

国や公共団体が設置するもの、公職選挙法による選挙運動のためのもの、冠婚葬祭、祭礼等のために一時的に表示するもの等は適用除外となりますが、その他の一般広告物、自家用広告物等については対象となります。また、設置場所にも許可地域及び禁止地域の区分があり、設置するためには区分ごとに定められている基準を満たし、許可を受けることが必要です。しかしながら基準を満たしていても、禁止物件に指定されている物件には設置することが出来ません。

有田市内で屋外広告物を設置される際は、下記へお問い合わせ下さい。
有田市経済建設部都市整備課(電話:0737-22-3609)

屋外広告物とは

以下の1~4の要件を全て満たすものをいいます。

  1. 常時又は一定の期間継続して「表示」されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、建物その他の工作物に掲出され、又は表されたもの並びにこれらに類するもの

*ここでいう「表示」とは、文字のほか、絵画や写真等、一定の概念や、イメージが表れていることをいいます。

設置場所について

平成23年10月1日より和歌山県屋外広告物条例が改正され、許可地域の内容が変更されています。

許可地域

一定の基準を満たせば屋外広告物を設置することが出来ます。
設置の際は許可申請が必要です。地域ごとに3種の地域に分かれます。

  • 第一種許可地域 (有田市は設定していません。)
    特定景観形成地域など景観配慮へ要請が高い地域。
    (従来より許可条件が厳しくなります)
  • 第二種許可地域
    第一種許可地域、第三種許可地域以外の地域。(従来通りの許可条件)
  • 第三種許可地域
    用途地区の商業地域、近隣商業地域、準工業地域。(許可条件が緩和されます。)

禁止地域

原則として、一般屋外広告物を取り付けることが出来ない地域です。
自家用広告物の設置については県条例をご覧下さい。
有田市の主な禁止地域は

  • 第一種中高層住居専用地域
  • 都市公園法による都市公園区域内
  • 官公庁及び学校、図書館、神社・仏閣境内等
  • 国道42号沿い
    • 有田市古江見(県道有田湯浅線)~糸我町(市道131号線)との交点まで
    • 有田市糸我町(市道18号線)との交点~有田川町小島(県道海南吉備線)の交点まで
  • 国道480号沿
    • 市道625号線との交点から山田原下中島橋南詰間
  • 市道335号線沿(有田みかん海道)
    • 有田市野 県道有田湯浅線との交点から宮崎町 県道宮崎古江見線との交点間

禁止物件について

以下のものは禁止物件に指定されており、屋外広告物は設置できません。

  1. 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯及び地下道の昇降口の上屋
  2. 石垣及び擁壁の類
  3. 街路樹及び路傍樹等
  4. 信号機、道路標識、ロードミラー、歩道さく、ガードレール、こま止めの類及び里程標の類
  5. 電柱及び街灯柱の類
  6. 消火栓及び火災報知機
  7. 郵便ポスト、街頭公衆電話ボックス及び路上変電塔
  8. 送電塔、送受信塔及び照明塔
  9. 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
  10. 銅像、神仏像及び記念碑の類
  11. 道路の路面

*電柱、街灯柱その他電柱の類には、許可を受けていないはり紙、はり札、立看板等を設置できません。

和歌山県屋外広告物条例をご参照下さい

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このページに関するお問い合わせ

経済建設部 都市整備課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3609(計画整備係)
電話:0737-22-3619(公共建築係)
電話:0737-22-3591(用地対策室)
ファクス:0737-82-6968
経済建設部 都市整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。