屋外広告物(看板等)を設置されている皆様へ
和歌山県では、「美観風致の維持」「公衆に対する危害の防止」「良好な景観の形成への寄与」を目的とした屋外広告物条例が設けられています。
平成18年4月1日から屋外広告物の設置の許可に関する事務等、県条例に基づく事務の一部を市町村が行うことになりました。
国や公共団体が設置するもの、公職選挙法による選挙運動のためのもの、冠婚葬祭、祭礼等のために一時的に表示するもの等は適用除外となりますが、その他の一般広告物、自家用広告物等については対象となります。また、設置場所にも許可地域及び禁止地域の区分があり、設置するためには区分ごとに定められている基準を満たし、許可を受けることが必要です。しかしながら基準を満たしていても、禁止物件に指定されている物件には設置することが出来ません。
有田市内で屋外広告物を設置される際は、下記へお問い合わせ下さい。
有田市経済建設部都市整備課(電話:0737-22-3609)
屋外広告物とは
以下の1~4の要件を全て満たすものをいいます。
- 常時又は一定の期間継続して「表示」されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、建物その他の工作物に掲出され、又は表されたもの並びにこれらに類するもの
*ここでいう「表示」とは、文字のほか、絵画や写真等、一定の概念や、イメージが表れていることをいいます。
設置場所について
平成23年10月1日より和歌山県屋外広告物条例が改正され、許可地域の内容が変更されています。
許可地域
一定の基準を満たせば屋外広告物を設置することが出来ます。
設置の際は許可申請が必要です。地域ごとに3種の地域に分かれます。
- 第一種許可地域 (有田市は設定していません。)
特定景観形成地域など景観配慮へ要請が高い地域。
(従来より許可条件が厳しくなります) - 第二種許可地域
第一種許可地域、第三種許可地域以外の地域。(従来通りの許可条件) - 第三種許可地域
用途地区の商業地域、近隣商業地域、準工業地域。(許可条件が緩和されます。)
禁止地域
原則として、一般屋外広告物を取り付けることが出来ない地域です。
自家用広告物の設置については県条例をご覧下さい。
有田市の主な禁止地域は
- 第一種中高層住居専用地域
- 都市公園法による都市公園区域内
- 官公庁及び学校、図書館、神社・仏閣境内等
- 国道42号沿い
- 有田市古江見(県道有田湯浅線)~糸我町(市道131号線)との交点まで
- 有田市糸我町(市道18号線)との交点~有田川町小島(県道海南吉備線)の交点まで
- 国道480号沿
- 市道625号線との交点から山田原下中島橋南詰間
- 市道335号線沿(有田みかん海道)
- 有田市野 県道有田湯浅線との交点から宮崎町 県道宮崎古江見線との交点間
禁止物件について
以下のものは禁止物件に指定されており、屋外広告物は設置できません。
- 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯及び地下道の昇降口の上屋
- 石垣及び擁壁の類
- 街路樹及び路傍樹等
- 信号機、道路標識、ロードミラー、歩道さく、ガードレール、こま止めの類及び里程標の類
- 電柱及び街灯柱の類
- 消火栓及び火災報知機
- 郵便ポスト、街頭公衆電話ボックス及び路上変電塔
- 送電塔、送受信塔及び照明塔
- 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
- 銅像、神仏像及び記念碑の類
- 道路の路面
*電柱、街灯柱その他電柱の類には、許可を受けていないはり紙、はり札、立看板等を設置できません。
和歌山県屋外広告物条例をご参照下さい
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このページに関するお問い合わせ
経済建設部 都市整備課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3609(計画整備係)
電話:0737-22-3619(公共建築係)
電話:0737-22-3591(用地対策室)
ファクス:0737-82-6968
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