新有田市立病院建設工事設計プロポーザルの執行について (令和4年10月11日)
更新について
更新日 | 更新内容 |
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10月11日 | 実施要領を掲載しました。 |
10月21日 |
質疑に対する回答を掲載しました。 また企画提案書作成要領の変更がありますので、質疑回答と合わせて掲載します。 |
10月26日 | 質疑に対する回答を掲載しました。 |
12月19日 | 最優秀提案者を決定しました。 |
新有田市立病院建設工事設計プロポーザル審査結果について
新有田市立病院建設工事設計プロポーザルを実施し、審査した結果、次のとおり最優秀提案者を決定しました。
最優秀提案者及び獲得点数
提案者名 | 内藤・三谷設計共同企業体 |
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総合獲得点数 | 574点/800点 |
実施要領
質疑に対する回答
業務の概要
- 業務年度
-
令和4年度
- 業務名
- 新有田市立病院建設工事設計業務委託
- 業務場所
- 和歌山県有田市辻堂地内
- 業務期間
- 令和6年6月30日まで
- 業務内容
-
新有田市立病院建設工事設計業務
※詳細は新有田市立病院建設工事設計業務委託仕様書を参照
- 委託上限金額
- 金245,036,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
- 各会計年度における支払い限度額
-
令和4年度 委託代金の0%の金額
令和5年度 委託代金の0%の金額
令和6年度 委託代金の100%の金額
(前払金の支払いについては、プロポーザル実施要領第9項第3号に記載。))
- 施行形態
- 共同企業体
- 支払条件
-
前払金 有
- 契約保証
- 要
入札に参加する者に必要な資格に関する事項
本プロポーザルへ参加できる者は共同企業体であって、提案書を提出した日から最優秀提案者を決定する日までの間、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。ただし、複数の共同企業体の構成員を兼ねることはできないものとする。
代表幹事を含む全ての構成員は、以下の要件を全て満たしていること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
- 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けている者であること。
- 建築士法第26条第2項に基づく戒告処分を受けた日から3ヶ月を経過していない者でないこと、又は同項に基づく閉鎖処分を受けている期間でない者、若しくは閉鎖処分を受けた日から3ヶ月を経過していない者でないこと。
- 同一入札に参加しようとする者(他の共同企業体構成員を含む。)との間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお1共同企業体の構成員間についてはこの限りでない。
資本関係 |
以下のいずれかに該当する二者の場合
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人的関係 |
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1については、会社等(会社法施行規則(平成 18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
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その他入札の適正さが阻害されうると認められる場合 |
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- 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更正手続又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。
- 和歌山県より、和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等の措置要綱に基づく入札参加資格停止を受けている期間中でない者であること。
- 有田市建設工事等契約に係る入札参加資格停止等の措置要綱(平成20年訓令第2号。以下「参加資格停止要綱」という。)に基づく入札参加資格停止を受けている期間中でない者であること。
- 有田市建設工事等暴力団排除に関する措置要綱(平成22年訓令第47号) 別表第2左欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しない者であること。
- 国税及び地方税を完納していること。
共同企業体の要件
- 1共同企業体の構成員は3者以内であること。
- 1共同企業体に、主たる営業所(本店・本社)が有田市内にある者を含んでいること。
- 1構成員あたりの出資比率が、構成員数が2者である共同企業体にあっては30%以上、構成員数が3者である共同企業体にあっては20%以上であること。なお代表幹事となる者の出資比率は構成員の中で最大であること。
- 1共同企業体に在籍している一級建築士の合計が5名以上(公告日の3ヶ月前から継続して在籍している一級建築士に限る。)であること。
- 1共同企業体に、次の1及び2の両方の実績要件を有している構成員を含んでいること。
- 平成24年4月1日以降に受託し、本プロポーザルの公告日までに実施設計業務が完了した、都道府県もしくは市町村が設置する病院、医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する更生労働大臣が定める者の開設する病院及び独立行政法人国立病院機構、国立大学法人その他医療法人等が設置する病院の新築又は改築工事に係る実施設計業務を5件以上受託した実績(延床面積が8,000㎡以上の病院に限る。)(注)実施設計業務に加え、当該実施設計の対象物の建設工事に係る監理業務を一括して受託した業務においては、実施設計業務における成果品を発注者に引渡しを終えていれば完了したものとみなす(以下(2)及び管理技術者の実績について同じ。)
- 介護保険法又は老人福祉法で規定される施設の新築又は改築工事の実施設計業務を1件以上受託し、かつ履行した実績。
- 上記実績に定める1及び2の業務において管理技術者として従事した実績が1件以上ある一級建築士を本業務の管理技術者として配置することができる者であること。なお管理技術者については、企画提案説明会に出席できる者であること。
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