市庁舎長寿命化改修設備棟新築(電気・機械設備)工事に係る条件付き一般競争入札の執行について (令和3年2月15日)
市庁舎長寿命化改修設備棟新築(電気・機械設備)工事条件付き一般競争入札について、下記のとおり執行します。
更新について
更新日 | 更新内容 |
---|---|
2月15日 | 入札公告を掲載しました。 |
3月4日 |
公告内、質疑回答日を訂正しました。 (誤) 令和3年3月9日(水曜) (正) 令和3年3月9日(火曜) |
3月9日 | 質疑に対する回答を掲載しました。 |
3月17日 | 入札経過書(開札後)を掲載しました。 |
3月19日 | 入札経過書(落札決定後)を掲載しました。 |
入札経過書
入札に付する業務の概要
- 工事年度
-
令和2年度
- 工事名
- 市庁舎長寿命化改修設備棟新築(電気・機械設備)工事
- 工事場所
- 有田市箕島地内
- 工事期間
- 契約日の翌日から令和3年12月15日
- 工事内容
-
市庁舎設備棟新築に伴う電気設備工事 一式
(電灯設備、動力設備、受電設備、発電設備、拡声設備)
同上に伴う機械設備工事 一式
(空調設備、換気設備、給排水衛生設備)
- 予定価格
- 金121,440,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)
- 調査基準価格
- 金103,224,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)
- 失格基準価格
- 金85,008,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)
- 施行形態
- 共同企業体
- 支払条件
-
前払金 有
中間前払金 有
部分払 有(5回まで)
- 契約保証
- 要
- 議会の議決
- 不
入札に参加する者に必要な資格に関する事項
共同企業体であって、次に掲げる要件をすべて満たしている者であること。また各構成員は2以上の共同企業体となることはできない。
- 共同企業体のすべての構成員は次の1から6に掲げる全ての要件を満たしていること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。
- 公告日現在において、有田市の発注する建設工事の入札参加資格を有する者であること。
- 有田市建設工事等契約に係る入札参加資格停止等の措置要綱(平成20年有田市訓令第2号)に基づく入札参加資格停止を受けている期間中でない者であること。
- 有田市建設工事等暴力団排除に関する措置要綱(平成22年有田市訓令第47号) に基づく排除措置を受けている期間中でない者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更正手続または再生手続開始の決定を受けている者を除く。
- 一共同企業体の構成員は、2者であること。
- 一共同企業体の出資比率は30%以上であること。
- 共同企業体の経営形態は共同施工方式であること。
- 一共同企業体の代表幹事となる者は、主たる営業所(「主たる営業所」とは建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する1ヵ所の営業所をいう。以下同じ)が有田市内にある者にあっては次の1及び2の要件を満たしている者であること。主たる営業所が有田市外にある者は1及び3、4に掲げる要件をすべて満たしている者であること。
- 建設業法に基づく電気工事の特定建設業の許可を受けている者であること。
- 建設工事業法第27条の29第1項に定める総合評定値通知書における電気工事の総合評定値(審査基準日が平成30年10月1日から令和元年9月30日までの期間内であるもの。以下「総合評定値」という)が650点以上の者であること。
- 主たる営業所若しくは有田市建設工事入札参加資格審査申請書における契約の委任先が和歌山県内にある者であること。
- 電気工事の総合評定値が800点以上の者であること。
- 一共同企業体の代表幹事以外の構成員は建設業法に基づく電気工事の建設業の許可を受けている者であること。
- 一共同企業体のいずれかの構成員は、主たる営業所または入札参加資格申請における委任先事業所(支社・営業所等)が有田市内にある者であること。
- 一共同企業体で電気工事の監理技術者が合計2名以上在籍していること。
- 構成員のいずれかに所属する電気工事の監理技術者資格者証を有する者又は監理技術者補佐の資格を有する者(ただし、当該企業に在籍する期間が入札書提出日において3ヶ月を経過している者に限る。)を専任で配置すること。
- 監理技術者資格者証を有する者又は監理技術者補佐の資格を有する者を専任で配置する要件を満たす構成員を除く構成員は、電気工事の国家資格を有する主任(監理)技術者(ただし、当該企業に在籍している期間が入札書提出日において3ヶ月を経過している者に限る。)を専任で配置すること。
入札参加手続き等
- 交付方法
-
仕様書等の電子データによる配布を希望する者は、未使用のCD-R(書き換えが可能なCD-RWは不可)を交付場所まで持参すること。
ただし、本入札に参加するために必要な要件を満たさないことが明らかな者には配布しない。
- 交付場所
-
和歌山県有田市箕島50
有田市役所経営管理部総務課管財係
電話番号:0737-22-3750(管財係直通)
e-mail:somu@city.arida.lg.jp
- 交付期間
-
令和3年2月15日(月曜)から令和3年2月22日(月曜)
有田市の休日を定める条例(平成3年有田市条例第23号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前8時30から午後5時15分まで
入札書等の提出について
- 提出期間
-
令和3年3月10日(水曜)から令和3年3月16日(火曜)
- 提出先
-
〒649-0399
日本郵便株式会社 箕島郵便局留
有田市役所経営管理部総務課管財係 行
- 提出方法
-
- 入札書等は次の1から3により郵送で提出すること。
- 封筒に入札書、工事内訳書、技術資料、有田市共同企業体運用基準に基づく各様式、低入札調査基準価格を下回る応札を行う者は低入札価格調査実施要領(平成15年8月1日施行。)に基づく入札理由書を封筒に入れ、封筒表面に開札日、工事年度、工事名、工事場所、入札者の商号又は名称(共同企業体名)、建設業許可番号(代表幹事の建設業許可番号)、担当者の所属及び氏名並びに担当者連絡先(電話番号、ファクシミリ番号及び電子メールアドレス)を記載すること。
- 入札書等は、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により、郵送すること。
- 入札書等は、提出期間内に到達するように郵送すること。
-
提出期間以外で到達した入札書等は、理由の如何にかかわらず受理しないものとする。
- 一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めないものとする。
- 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- 入札書等の不受理について
- 建設工事に係る条件付き一般競争入札(事後審査・郵送方式)実施要領第14条に掲げる入札書等は不受理とする。
- 入札の無効について
- 建設工事に係る条件付き一般競争入札(事後審査・郵送方式)実施要領第15条にか掲げる入札は無効とする。
- 失格について
- 建設工事に係る条件付き一般競争入札(事後審査・郵送方式)実施要領第16条の各号に該当する者は失格とする。
開札等に関する事項
- 開札日時
- 令和3年3月17日(水曜) 午後2時00分
- 開札場所
-
和歌山県有田市箕島50
有田市役所 第1会議室
- 落札予定日
- 令和3年3月18日(木曜)低入札価格調査がない場合
- 入札結果の公表
- 落札決定の翌日
- 公表方法
-
開札状況及び入札結果は、総務課に掲示し、有田市ホームページ内に掲載する。
落札者の決定方法
- 予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者(入札参加資格審査を行った結果、入札参加資格を満たさないと判断された者を除く。)を落札者とする。
- 入札執行者は、前項の落札者に該当する者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、当該者がくじ引きに参加できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。
質疑に対する回答
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このページに関するお問い合わせ
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〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3742(人事係)
電話:0737-22-3746(総務係)
電話:0737-22-3750(管財係)
電話:0737-22-3745(デジタル推進室)
ファクス:0737-82-1725
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