Q2 法人市民税の「事務所等」について教えてください。

ページID1003685  更新日 令和3年9月13日

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「事務所等」に該当するには『人的設備』、『物的設備』、『事業の継続性』の三要件を備えている必要があります。

 

  • 『人的設備』とは、雇用契約を結んでいる正規の従業員、法人の役員、アルバイト、パートタイマーなど事業活動に従事する自然人をいいます。
  • 『物的設備』とは事業が行われるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。
  • 『事業の継続性』とは、相当期間にわたり連続して行われるもの、及び定期的または不定期的に相当日数継続して行われるものをいいます。事業が行われているものであれば、直接収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。

 法人市民税は、有田市内に事務所等がある法人のほか、人格のない社団等に課税される税金です。

 

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