法人市民税のあらまし

ページID1000768  更新日 令和5年10月2日

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法人市民税のあらまし

法人市民税は、有田市内に事務所や事業所又は寮などがある法人のほか、人格のない社団等に課税される税金です。法人市民税には、資本金等の金額と市内の従業者数に応じて負担する均等割と、国税である法人税額と資本金等の額に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者

1.有田市内に事務所又は事業所を有する法人・・・均等割法人税割

2.有田市内に事務所又は事業所はないが、寮等がある法人・・・均等割

3.有田市内に事務所等を有する収益事業を行う人格のない社団等・・・均等割・法人税割

 

 <課税免除>                                               有田市内に事務所、事業所又は寮等を有する、収益事業を行わない公益社団法人等                                                             (※収益事業を行っている場合は均等割と法人税割がかかります)

税額の算出方法・税率

均等割

期末現在の資本金等の金額

有田市分の従業者数
50人超

有田市分の従業者数
50人以下

50億円を超える法人

3,000,000円

410,000円

10億円を超え50億円以下である法人

1,750,000円

410,000円

1億円を超え10億円以下である法人

400,000円

160,000円

1,000万円を超え1億円以下である法人

150,000円

130,000円

1,000万円以下の法人

120,000円

50,000円

均等割は、事務所・事業所等を有していた月数に応じて計算します。

法人税割

国に申告した法人税額をもとに、一定の税率をかけてもとめます。

税率

区   分

税率(平成26年9月30日以前に開始する事業年度)

税率(平成26年10月1日以降に開始する事業年度)

税率(令和元年10月1日以降に開始する事業年度)

市内に事務所又は事業所を有する法人等のうち、資本金等の額が1億円を超える法人、または法人税割の課税標準となる法人税額が年500万円以上の法人

14.7%

12.1%

   8.4%
上記以外の法人

12.3%

9.7%

    6%

資本金等の額

 

平成27年4月1日以後に開始する事業年度

地方税法に規定する資本金等の額を指します。資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算します。

※均等割額の税率の区分にあたっては、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額を下回る場合は、当該額を課税標準とします。

(例)
資本金等の額>資本金+資本準備金(又は出資金)の場合→資本金等の額
資本金等の額<資本金+資本準備金(又は出資金)の場合→資本金+資本準備金

 

申告と納税

法人市民税は、税金を納める法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式と定められています。

中間申告

1.予定申告(前事業年度の実績を基礎とする中間申告)

「均等割額(年額)×事業年度開始の日から6か月間の期間内に事務所等を有していた月数÷12」と、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数で計算した法人税割額」の合計額

※予定申告の経過措置

法人市民税法人税割の税率改正に伴い令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割は
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が設けられています。

 

2.仮決算による中間申告

「均等割額(年額)×事業年度開始の日から6か月間の期間内に事務所等を有していた月数÷12」と、「その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」の合計額

 

 【申告・納期限】 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

 

確定申告

申告期限及び納付税額

  • 申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
  • 納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額

納付書

納付書は下記の添付ファイルをダウンロードしてください。

納付場所

  • 紀陽銀行
  • きのくに信用金庫
  • 近畿労働金庫
  • ありだ農業協同組合
  • なぎさ信用漁業協同組合連合会(和歌山県内店舗のみ)
  • ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県)

※他の金融機関での納付の場合、別途振込手数料がかかります。

法人等の届出について

下記の場合、法人設立(異動)等届出書の提出をお願いします。

  • 市内に法人等を設立、転入した場合や市内に支店や営業所等を開設した場合
  • 法人等が解散したり、市内の支店や営業所等を廃止した場合
  • 提出した内容(商号、所在地、事業年度、代表者等)に変更があった場合

*届出書は下記ページからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
経営管理部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。