入湯税
入湯税は目的税として課税され、鉱泉浴場における入湯に対して、入湯客に課せられる税金です。
税率
入湯客1人1日につき150円
課税免除
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 日帰りで入湯する者(利用料金が1,000円以下のものに限る)
納入方法
入湯税は特別徴収の方法によって徴収します。
特別徴収義務者は鉱泉浴場の経営者であり、入湯客が納付すべき入湯税を徴収していただきます。
入湯税の使途状況
入湯税による収入は環境衛生施設、消防施設、観光施設の整備や観光の振興に要する費用等に充てられます。
添付ファイル
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
経営管理部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。