旧学校施設(体育館)の使用について
保田地区体育館(旧保田中学校体育館)の使用を開始します
旧保田中学校校舎の解体工事のため、保田地区体育館(旧保田中学校体育館)の使用を休止しておりましたが、下記のとおり使用申請の受付を開始します。
施設の名称及び所在地
- 名 称: 保田地区体育館
- 所在地: 有田市辻堂469番地
使用時間・休館日
- 使用時間: 午前9時から午後10時まで
- 休 館 日: 12月29日から翌年の1月3日まで
使用の手続き
有田市内に在住または在勤・在学する方が過半数を占める団体等で、使用を希望する方は下記の申請書を有田市教育委員会に提出してください。
- 旧学校施設使用団体登録申請書(第1号様式)
- 旧学校施設使用許可申請書・減免申請書(第4号様式)
申請期間
定期的な利用を原則とし、申請は下記のとおり4か月分を年3回に分けて申請してください。
使用期間 |
申請受付期間 |
---|---|
4月~7月 |
3月中 |
8月~11月 |
7月中 |
12月~3月 |
11月中 |
使用料
登録を認められた団体が、生涯学習活動等の目的で使用する場合の使用料は、減免後額(維持管理費)として下記に掲げる額を納付していただきます。
使用施設 |
使用区分 |
維持管理費相当額 |
---|---|---|
保田地区体育館 |
全面 |
100円/時間 |
但し、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全額を免除します。
- 自治会等の地域団体が地域活動のために使用するとき
- 登録団体構成員の半数以上が、市内に在住又は在学する高校生以下の児童・生徒である団体が使用するとき
- その他教育委員会が特に必要と認めるとき
使用者負担
使用団体として登録された場合は、施設の鍵の購入費用をご負担いただきます。
使用上のお願い
使用後には、施設の清掃や備品の整頓をお願いします。
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 生涯学習課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3761(社会教育係)
電話:0737-22-3765(社会体育係)
ファクス:0737-82-1834
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