在宅に近い暮らしをする

ページID1000831  更新日 令和3年5月21日

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在宅サービス

特定施設入居者生活介護 要介護1~5の方

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

サービス費用のめやす(1日につき)

  • 要介護1 5,380円
  • 要介護2 6,040円
  • 要介護3 6,740円
  • 要介護4 7,380円
  • 要介護5 8,070円

介護予防特定施設入居者生活介護 要支援1・2の方

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

サービス費用のめやす(1日につき)

  • 要支援1 1,820円
  • 要支援2 3,110円

居宅での暮らしを支える

福祉用具貸与 要介護1~5の方

心身の機能が低下した高齢者に、日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(マットレスなど)
  • 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
  • 体位変換器
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ (工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)

※要介護状態区分が要介護1までの方は原則として、特殊寝台、特殊寝台付属品、車いす、車いす付属品、体位変換器、床ずれ防止用具、移動用リフト、認知症老人徘徊感知機器は保険給付の対象となりません。 (特例給付の場合もありますので、ケアマネージャー等にご相談ください)

サービス費用のめやす

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

介護予防福祉用具貸与 要支援1・2の方

要支援者の自立支援に効果のある福祉用具を貸与します。

  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助杖

サービス費用のめやす

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

特定福祉用具販売 介護予防福祉用具販売 (福祉用具購入費の支給)

要介護状態区分にかかわらず、10万円を上限額とします(期間は1年間)。

  • 腰掛け便座
  • 移動用リフトのつり具
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 簡易浴槽

「福祉用具販売業者に対する指定制度」が導入されました。

事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。

指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんのでご注意ください。

介護(介護予防)住宅改修費

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。

住宅改修は、事前申請が必要になります。

福祉用具購入費と住宅改修費について

福祉用具購入費と住宅改修費については、いったん全額が利用者負担となります。領収書などを添えて有田市に申請すると、上限額内で、保険給付分(7割、8割または9割)が後から支払われます。(償還払い方式)

※福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払制度を開始しました。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 高齢介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。