和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例について
「和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例」が平成31年4月1日に施行されました。
この条例は、自転車の運転により他人に損害を与えた場合、加害者に対して高額な賠償金の支払いが命じられるなど、自転車の安全利用の促進が課題となっていることから、自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図ることを目的としています。
詳しくは、下記の和歌山県 県民生活課ホームページをご覧ください。
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