特定空家等に対する略式代執行に係る公告

ページID1004724  更新日 令和6年3月21日

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 有田市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。

1.対象となる建築物

(1)所在地 有田市宮崎町1302番地

(2)用途 旅館

(3)構造 鉄骨造 6階建て

(4)規模 延床面積 968.31㎡

(5)附属建物 物置(コンクリートブロック造 平屋建て、延床面積 9.05㎡)

2.所有者等に命ずる必要な措置の内容

3.措置の期限までに、当該建築物を除却すること。

3.措置の期限

令和6年4月19日(金曜)

期限までに措置が履行されない場合、市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が当該措置を行う。

4.動産等の取扱い

市長等が当該措置を行うときは、当該特定空家等に残置されている動産等を撤去し、処分するため、動産等について権利を主張しようとする者は、3.措置の期限までに搬出すること。

5.お問い合わせ先

有田市 経済建設部 都市整備課 公共建築係

電話:0737-22-3619

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このページに関するお問い合わせ

経済建設部 都市整備課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3609(計画整備係)
電話:0737-22-3619(公共建築係)
電話:0737-22-3591(用地対策室)
ファクス:0737-82-6968
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