有田市移住支援金

ページID1003938  更新日 令和5年11月29日

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東京圏から有田市へ移住される方へ 移住支援金のご案内

東京圏から有田市へ転入した方で、下記対象者の要件を満たす場合は、移住支援金を受けることができます。

交付金額

  • 単身の世帯の場合 60万円
  • 2人以上の世帯の場合 100万円(

令和5年4月1日以降に有田市へ転入された方については、子育て世帯加算として、18歳未満の子ども1人につき100万円が加算されます。

対象者の要件

次の「1.移住等に関する要件」を満たし、「2.マッチングサイト掲載企業への就業要件」「3.専門人材に関する要件」「4.テレワークに関する要件」「5.関係人口に関する要件」「6.起業に関する要件」のいずれかを満たす場合は、対象者となります。

また、2人以上の世帯として交付対象となるためには、さらに「7.2人以上の世帯の要件」を満たす必要があります。

1.移住等に関する要件

次の(1)~(3)の全てを満たす必要があります。

(1)移住元に関する要件 次の全てに該当すること

  • 住民票を移す前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し、東京23区に通勤していた。(雇用者として通勤の場合は、雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)
  • 住民票を移す前日まで、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し、東京23区に通勤していた。ただし、東京23区への通勤期間については、移住3ヵ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
条件不利地域以外の地域とは以下のとおり
都道府県名 市町村名
東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県

館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

上記について、東京圏のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

(2)移住先に関する要件 次の全てに該当すること

  • 移住支援金の申請時において、転入後3ヵ月以上1年以内である
  • 本市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している

(3)その他の要件 次の全てに該当すること

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない
  • 日本国籍を有している又は日本国籍を有しない者であって、移住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している

 

 

2.マッチングサイト掲載企業への就業要件

次の全てに該当すること

  • 勤務地が和歌山県内に所在する
  • 就業先が、和歌山県が運営するマッチングサイト(※)に移住支援金の対象として掲載している求人である
  • 就業先の求人への応募日が、マッチングサイトで移住支援金の対象求人として掲載された日以降である
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でない
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヵ月以上在職している
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思がある
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用される

※和歌山県のマッチングサイトは、はたらコーデわかやま(わかやま就職支援センター)のHP内にございます。

 

3.専門人材に関する要件

次の全てに該当すること

  • 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業する者
  • 勤務地が和歌山県内に所在している
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3ヵ月以上在職している
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思がある
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用される
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない

4.テレワークに関する要件

次の全てに該当すること

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 国が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない

5.関係人口に関する要件

次の全てに該当すること

  • 有田市のワンストップパーソン(移住担当職員)へ移住相談のために、有田市に来たことがある
  • 移住した日から1年以内に、有田市で起業、就農又は就業している

※起業の場合、有田市創業支援補助金を受けていること

※就農の場合、自ら農業を営んでいる又は有田市新規就農支援制度「みかんと生きる」を受けていること

※就業の場合、次の全てに該当すること

  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でない

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヵ月以上在職している

  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用される

  • 当該就業先が雇用保険の適用事業者である

  • 当該就業先が風俗営業等の規則及び業務適正化等に関する法律に規定する風俗営業者ではない

  • 当該就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等ではない

6.起業に関する要件

移住支援金の申請日以前1年以内に、わかやま地域課題解決型起業支援補助金(※)の交付決定を受けていること。

※わかやま地域課題解決型起業支援補助金の詳細は、下記ホームページをご覧ください。

7.2人以上の世帯の要件

次の全てに該当すること

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していた
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属している
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月1日以降に転入した
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3ヵ月以上1年以内である

受付期間

転入後3ヵ月以降、1年未満

※申請をお考えの方は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

申請書類

以下の書類を経営企画課まちづくり係までご提出ください。

共通書類
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(様式第4号)
  • 写真付き本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 転入前の住民票除票(在住地、在住期間を確認できるもの。2人以上の世帯で申請する場合、同一世帯に属していたことが分かるもの)
  • 転入後の世帯全員の住民票(2人以上の世帯で申請する場合、同一世帯に属していること)
  • 世帯全員の完納証明書(発行日から1年以内のものに限る)
東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から、東京23区に通勤していた方
  • 就業証明書、退職証明書、離職票など転入前の在勤地、就業期間、雇用保険の加入状況が確認できる書類
  • 通学期間を含む場合は、在学期間や卒業校を確認できる書類
  • 経営者の場合は、開業届出済証明書や個人事業等の納税証明書
「2.マッチングサイト掲載企業への就業に関する要件」「3.専門人材に関する要件」に該当する方
  •  就業証明書(様式第2号)
「4.テレワークに関する要件」に該当する方
  • 就業証明書(様式第3号)
「5.関係人口に関する要件」に該当する方

次のいずれかの書類

  • 有田市創業支援補助金の交付決定通知書の写し
  • 有田市農業次世代人材投資事業(定住型)の交付決定通知書の写し
  • 確定申告書の写し等農業を営んでいることが分かる書類又は開業届出書
  • 移住支援事業に係る就業証明書(様式第2号)
「6.起業に関する要件」に該当する方
  • 起業支援金の交付決定通知書の写し

 

注意事項

移住支援金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は、移住支援金を返還していただくこととなりますのでご注意ください。

  • 虚偽の申請をした場合 全額
  • 移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合 全額
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の就業に関する要件を満たす職を辞した場合 全額
  • わかやま地域課題解決型起業支援補助金の交付決定を取り消された場合 全額
  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 半額

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 経営企画課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3731(まちづくり係)
電話:0737-22-3736(財政係)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 経営企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。