低未利用土地等確認書の交付について

ページID1003493  更新日 令和3年6月16日

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低未利用土地等確認書の交付について

個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡を行った場合、確定申告をすることで、売主の長期譲渡所得から100万円を控除することができます。

有田市内の土地について、特別控除を受けるための確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」の交付を希望される方は、経営企画課へ申請書類をご提出ください。

適用対象となる譲渡の要件

次のすべてを満たす場合に、対象となります。

  • 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等(※)であること。
  • 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
  • 売り手と買い手が親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
  • 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
  • 売った後に、その低未利用土地等が利用されること。
  • この特例の適用を受ける低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。
  • 売った土地等について、収容等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。

(※)低未利用土地等とは、住居の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のこと。

申請書類

1.申請書(様式(1)-1)

2.売買契約書の写し

3.低未利用土地等であることが確認できる書類(以下のいずれか)

  • 空き家バンクへの登録が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認した書類(様式(1)-2)

4.買主が購入した土地・建物を利用する意向を証した書類(以下のいずれか)

  • 宅地建物取引業者が買主に利用する意向を確認し、宅地建物取引業者・買主が署名したもの(様式(2)-1)
  • 買主が利用する意向について作成し、署名したもの(様式(2)-2)
  • 宅地建物取引業者が譲渡後の土地利用について確認した書類(様式(3))

5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

6.その他の書類

  • 付近見取図(位置図)
  • 対象地を2方向以上から撮影した写真

 

詳しくは、下の「提出書類一覧」をご確認ください。

申請手数料

1件あたり300円

提出先

有田市役所4階 経営企画課まちづくり係

※申請から発行まで、2週間程度を要します。また、提出書類の不足等があった場合には、さらに日数を要しますので、余裕をもってご申請ください。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 経営企画課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3731(まちづくり係)
電話:0737-22-3736(財政係)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 経営企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。