給水装置工事について

ページID1004552  更新日 令和5年11月1日

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 給水装置を新設、増設、改造、修繕(軽微な変更を除く。)、撤去をしようとするときは工事の申込みをし、その承認を受けなければならない。

 工事の申込みは、下記必要申請書類一覧表、チェックシート及び有田市給水装置工事仕様書をご参照ください。

 家屋建替、解体等をするときも工事の申込みが必要です。

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水道事務所
〒649-0303 和歌山県有田市新堂199-1
電話:0737-83-2141
ファクス:0737-82-4453
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