障害手帳関係

ページID1000848  更新日 令和6年4月15日

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身体障害者手帳の申請について

身体にいろいろな障害がある方々には、その障害の程度や状態に応じて、申請により、身体障害者手帳(1級から6級)が交付されます。

*手帳の申請に必要なもの

  1. 身体障害者診断書・意見書(指定医師の作成したもの)
  2. 身体障害者交付申請書
  3. 写真1枚(縦3.0㎝・横2.5㎝)裏面に氏名を記入

1・2は福祉課に備えております。

 

身体障害者手帳の対象範囲

視覚、聴覚、平衡機能、音声言語又はそしゃく機能、上肢・下肢・体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸又は肝臓機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれかに障害がある場合。(障害の部位や程度により、手帳が交付されない場合があります。)

※詳しくは下記和歌山県ホームページをご覧いただくか、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。

 

療育手帳の申請について

知的障害のある方々には、その障害の程度や状態に応じて、申請により、療育手帳(A1,A2,B1,B2)が交付されます。(障害の程度により交付されない場合があります。)

*療育手帳の申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付申請用診断書(18歳未満の方のみ)
  2. 療育手帳交付申請書
  3. 相談票(新規申請時のみ)
  4. 写真1枚(縦3.0㎝・横2.5㎝)裏面に氏名を記入

1から3は福祉課に備えております。

※詳しくは下記和歌山県ホームページをご覧いただくか、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳の申請について

精神障害の方々には、その障害の程度や状態に応じて、申請により、精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)が交付されます。(障害の程度により交付されない場合があります。) 

*精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの

 1.障害者手帳申請書
 2.医師の診断書(手帳用)、又は障害年金証書等の写し、若しくは特別障害給付金受給資格者証の写し
 3.同意書(障害年金証書等の写し、又は特別障害給付金受給資格者証の写しでの申請の場合)
 4.写真1枚(縦4㎝・横3㎝)裏面に氏名を記入

1・3は福祉課に備えております。

平成31年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳の申請事務担当窓口が
保健センターから福祉課に変更になりました

※詳しくは下記和歌山県ホームページをご覧いただくか、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3526(障害福祉係)
電話:0737-22-3541(福祉相談係)
電話:0737-22-3522(民生係)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。