売りたい方・貸したい方
利用の流れ
所有されている空き家・空き地を「売りたい」「貸したい」と思われる方は、以下の手続きをお願いします。
1.空き家・空き地のバンク登録の申込
空き家・空き地の売買・賃貸を希望する方は、市役所へお気軽にご連絡ください。
物件調査の日程調整をします。
2.空き家・空き地物件の調査
市職員が現地へ確認に伺います。
所要時間は1時間程度で書類への記入も簡単です。
3.空き家・空き地物件の登録
物件が利活用できる状態が確認できれば、書類を提出していただき、空き家・空き地バンクへ登録されます。
空き家・空き地バンクの登録条件
次のいずれにも該当しない物件が登録できます。
- 集合住宅であり、その一部のみを賃貸借する物件
- 都市計画法、建築基準法その他の法律の規定により改築又は建て直しを行うことができない空き家又は住宅を建築することができない空き地
- 物件所有者が宅地建物取引業者と売買又は賃貸借に関する一般媒介契約を締結している物件
- 物件に設定されている登記上の権利が、売買又は賃貸借を行う妨げになると市が判断する物件
- 有田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等であるとみとめられる者又は暴力団員と密接な関係を有する者が所有する物件
- 市長が適当でないと認める物件
- 空き家・空き地バンク登録申請書・承諾書(内見調査時にお渡しします)
- 空き家・空き地バンク登録カード(内見調査時に確認していただきます)
- 物件の写真数枚(内見調査時に、建物外観・内部・敷地の周辺環境などを撮影します)
- 空き家・空き地の周辺の地図
- 空き家の場合、間取り図(内見調査時に作成しますが、あれば、調査時間を短縮できます)
- 賃貸の場合で、貸主が登記名義人でない場合は、権利関係を明らかにする書類
※空き家・空き地を共有でお持ちの場合は、所有者全員の同意が必要です。
様式
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 経営企画課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3731(まちづくり係)
電話:0737-22-3736(財政係)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 経営企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。